2021.1.25

信用保証協会や政府系金融機関の債権はカット(債権放棄)可能?

「信用保証協会や政府系金融機関の債権はカットすることができるのだろうか…」

「代位弁済された求償債務は免除してもらえないのだろうか…」

企業の再生を目指す上で気になるのは、やはり債権がカットできるかどうかという点ではないでしょうか?それを知ることは立て直しや実行に関わってきますので、とても重要な点ですよね?

そこで本記事では、「信用保証協会や政府系金融機関の債権はカット可能かどうか」という点を解説していきます。また、今回の内容にも関わる信用保証協会の代位弁済についても触れていきます。

信用保証協会の代位弁済について

そもそも信用保証協会とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際にその債務を保証することで、資金繰りの円滑化を図ることを目的とした、認可法人のことです。万が一企業が返済できなくなった場合に、金融機関が信用保証協会に対して代位弁済の請求を行います。信用保証協会は企業に代わって借入金の残額を返済することになりますが、それにより企業に対し信用保証協が債権者になるのです。

信用保証協会の債権・政府系金融機関の債権はカットできるのか?

信用保証協会が保証している債権や、信用保証協会が代位弁済した債権は一昔前までカットすることができませんでした。しかし、現在では条件を満たすことによりそれが可能になっています。たとえば、代位弁済した債権の場合には、将来性が有望で地域に不可欠な事業であること、そして中小企業再生支援協議会などの再生計画策定支援機関がつくった再生計画がある、など細かい条件が定められています。また、政府系金融機関の債権も同じように細かな条件を満たし、再生計画がつくれる企業でなければいけません。

※中小企業再生支援協議会とは…中小企業の再生に向けた取り組みを支援する国の公的機関です。(都道府県ごとに設置されています)

再生計画をつくるには時間が必要

再生計画をつくるには相当な時間が必要で、仮に中小企業再生支援協議会で再生計画をつくる場合には、半年間ほどの期間がかかってしまいます。そのため、再生計画をつくる間を耐えることができるだけの体力がなくてはいけません。破綻寸前でどうにか再生したいという場合には、手遅れになってしまっている可能性があるため、経営危機が頭によぎった段階で、中小企業再生支援協議会にまずは相談するのがおすすめです。

中小企業再生支援協議会は、中立な立場であり守秘義務の遵守を徹底しているため、相談内容が金融機関や取引先に漏れることがありませんし、無料で相談が可能です。

税金や社会保険料のカットについて

未払いになっている税金や社会保険料は、民事再生・第二会社方式の場合でもカットすることができません。ですので、中小企業が企業の再生を図る上で大きなネックになるのは、税金や社会保険料の未払い金であるといえます。一方法人破産の場合には、原則として滞納していた税金などの支払い義務はなくなります。ですので、その会社の状況に応じて、選ぶべき選択肢というのは異なってくるのです。

また、どうにかして会社を再生させる場合には、もちろん営業利益を生み出さなければならないので、再生の手法を用いた場合には、自力で生き抜く力も必要になってきます。

まとめ:信用保証協会や政府系金融機関の債権はカット(債権放棄)可能?

いかがでしたか?今回の内容としては、

  • 信用保証協会や政府系金融機関の債権もカットが可能
  • 再生のための相談先として中小企業再生支援協議会がある
  • 中小企業再生支援協議会での情報が漏れることはない
  • 再生において税金や社会保険料はカットすることができない

という点がポイントでした。

会社の状況により再生や破産の選択肢は変わってくるものの、どの選択をするにしてもなるべく早い段階で検討するに越したことはありません。経営状況が悪化してその先の展望が望めない場合には、倒産に強い弁護士や、中小企業再生支援協議会にまずは相談してみることをおすすめします。

おすすめ関連記事

法的な再生方法の民事再生はハードルが高い?

第二会社方式の概要や利点・留意点について

企業再生を目指すなら無料の公的支援機関を利用すること

あなたにおすすめの記事

よく読まれている記事

この記事を見た人はこんな記事も見ています

会社倒産手続き.comをご覧の皆様へ

会社倒産手続き.comは、倒産〜復活にかけての道標を示すメディアです。経営者が第二の挑戦をすることを前提に、「終わり方」について参考となるデータと情報を提供していき、倒産〜復活のフローに関して、様々な道筋での援助方法ご提案します。

無料相談はこちら