2020.10.29

2020.10.29

取引先が倒産してしまったらどうする?債権は回収できるのか?

付き合いのある取引先が突然倒産してしまえば、さまざまな問題が生じることが考えられ、未回収金があることで自社の経営に影響が及ぶ可能性も捨てきれません。

そこで本記事では、取引先が倒産してしまった場合の対処方法や、債権回収の方法について解説していきます。

取引している会社が倒産した時はまず何をする?

ある日突然、取引していた会社が倒産して弁護士から受任通知やお知らせが届いた場合どうすればよいのでしょうか?

注意したいのが破産による清算手続き

まずは、その会社がどのように倒産するのか調べましょう。

注意したいのが破産による清算手続きです。破産申し立てをすると裁判所が手続きを行うため、全ての債権者に公平に配分されます。

債務者が十分な財産を保有していない場合は配当される額も低くなることが予測され、破産手続きが完了すれば会社も無くなりますので、債権回収が難しいケースも多いです。

連鎖倒産を未然に防ぐための対処法は?

自社の経営は安定していても、取引先の倒産により多大な影響を受けることもあります。

とくに中小企業の場合は取引先1社だけの倒産でも、経営状態が悪くなることで連鎖倒産に追い込まれることも珍しくないのです。

取引先の経営が怪しいと判断したり、信用が低くなるようなやり取りが続いたりすれば取引ごとに一部保証金を預かるなどの対策をしてもよいでしょう。

取引の際の契約書も、契約内容の記載が具体的であるかを確認することをおすすめします。

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)とは?

日本政策金融公庫では、「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」として取引先の会社が倒産したことで、経営状態が悪化した事業者に向けた融資制度が利用できます。

  • 倒産した会社に未回収の売掛金が50万円以上ある
  • 倒産した会社の取引依存度が20%以上だった
  • 倒産した会社の債務の保証人である
  • 倒産した会社に対して貸付金、または差入保証金等がある

など所定の条件を満たす必要がありますが、上限3,000万円で保証人や担保の有無も相談できますので、もし何かあった時のために名前だけでも覚えておくとよいかもしれません。

債権回収を弁護士に任せた方がいい理由について

債権回収を弁護士に任せた方がいい理由として、以下のようなものが挙げられます。

  • 弁護士が代理人となるので有利に交渉を行う
  • その状況に応じた法的手段を選択できる
  • 訴訟や強制執行などより踏み込んだ手続きもできる

このような理由から、自社で解決しようとせず弁護士に依頼した方がより効率よく債権回収に動けます。

債権回収の方法にはどのようなものがある?

債権回収のためにはいくつかの方法があり、今回は代表的なものを見ていきましょう。

  • 担保権があるか確認して実行(売掛金に担保や保証人がついていた場合にはそれらから回収する)
  • 相殺できるものがないか確認して実行(買掛金があれば売掛金を相殺する)
  • 所有権留保を確認して実行(商品の売買契約を解除して商品返還を求める)

いずれも、選択肢のすべてが当てはまるわけではなく、契約内容や企業間の状況によって行える債権回収は変わります。

弁護士に依頼する時には「会社としては〇〇が希望ですが、可能ですか?」というように確認しながら進めていくとよいでしょう。

まとめ:取引先が倒産してしまったらどうする?債権は回収できるのか?

取引先が倒産した時、債券回収を行うためには専門的な知識を持ち迅速に対応しなければいけません。

倒産する際であっても、売掛金を回収できるケースもありますので、何か不安なことがあれば、まず顧問弁護士か弁護士事務所の窓口に相談されると、状況にあった解決策が見いだせる可能性があります。

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