2020.10.29

倒産による債務整理なら弁護士に依頼しよう

会社の債務が膨らみ、通常の返済が難しくなった時は早い段階で債務整理などの法的手続きを行いましょう。

というのも、法的手続きをするのにもある程度お金がかかりますので、会社に使える資金があるうちに、希望する手続きを行った方がよい可能性が高いのです。

この記事では、倒産の手続きの種類や手順、手続きを依頼する時のポイントについて解説していきます。

会社が債務整理を行う時の流れ

倒産による債務整理の手順は手続きの方法によっても異なるのですが、大概下記のパターンになります。

1.弁護士に依頼し受任通知を債権者に送付

2.債務処理の方法や目的を決める

3.裁判所へ申し立てる(私的整理の場合は債権者に交渉)

4.手続きを行う

倒産?債務整理?種類と意味を押さえよう

皆さんは、「会社倒産」と聞くとどのようなイメージを持ちますか?もしかすると、「会社が倒産すれば必ず破産しなければならない」という印象をお持ちの人もいるかもしれません。

しかし、「倒産」には「会社が債務整理の手続きを行った」という意味を持ち、必ずしも破産を行うわけではないのです。

事業を存続したまま債務を軽減して経営再建を目的とする「再建型(再建手続き)」と、事業を終了させ免責を受ける「清算型(清算手続き)」に分かれます。

私的整理

私的整理は再建型の債務整理で、裁判所に申請をせず弁護士を挟んで会社同士で減額の交渉を行う方法です。

裁判所を通じて全ての債権者と更生手続きをする方法の場合、自社の事業に必要な取引先からも支払い能力に信用がないと判断されて、債務整理後の取引に支障が出る可能性も高いのです。

私的整理は交渉する債権者を会社が選べますので、融資を受けている金融機関や特定の関係会社に絞った交渉も可能です。

特別清算(株式会社のみ)

特別清算は株式会社のみが利用できる清算型の手続きで、債務超過などで廃業を決めた際に残った会社の財産・資産を債権者に配当できます。

破産手続きとよく似ているのですが、破産と比べて手続きが簡易的で完了するまでが早いという特徴があります。

また、特別清算は手続きにかかる費用が安く済むという特性も持っていますが、特別清算をする場合には相手から同意を得なければなりません。

民事再生手続き

民事再生手続きは、再建型手続きのひとつになります。

債務の一部を軽減もしくは免除することが目的ですが、私的整理との違いは、裁判所に申し立てを行うことです。

全ての債権者に同意を得た上で債務を一部カットすることで、経営の健全化や再建をすすめます。(再生計画には裁判所の認可を得る必要があります。)

個人事業主や小規模事業者に向けて「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」もあり、通常の民事再生よりも手続きが簡単なのが特徴です。

会社更生(株式会社のみ)

会社更生は株式会社のみが利用できる再建手続きで、手順は民事再生とほぼ同じです。

比較的大規模な会社が再建を目指す時に用いられることが多く、効力が強い手続きとしても知られています。

ただし、株主の効力を失うため新たな株主が見込めない場合は、選択肢に浮かばない方法でもあります。

法人破産

法人が精算型の手続きを行う際に基本となるのが、この破産手続きです。裁判所に対して破産申立てを行い、残った財産を換価処理(現金に換える行為)して債権者に公平に配当します。

会社の連帯保証人は、代表取締役であることが一般的ですので経営者も自己破産を行うことが多いです。

倒産による債務整理は弁護士まで

これまで、倒産における手続きを見てきましたが、いずれの方法であっても法律の専門的知識が欠かせません。倒産間近となれば、さまざまな対応が必要になりますので、弁護士に任せられる倒産手続きは一任して、経営者は自身が行える対策に時間を注ぎましょう。

まとめ:倒産による債務整理なら弁護士に依頼しよう

いかがでしたか?今回は、会社が行う債務整理について解説いたしました。倒産と一口に言っても、破産だけでなく事業を続けたまま再建を目指せる手続きがあることもお分かりになったことでしょう。

倒産におけるさまざまな知識を持つことによって、その状況や会社の形態に合う対策が行えるでしょう。また、債務整理が必要であると判断すればなるべく早いうちに弁護士まで相談するようにしましょう。

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