会社倒産により法人破産をする際は弁護士に手続きを依頼するものですが、そこで気になるのは弁護士費用がいくらかかるのかという点でしょう。また、法人破産には弁護士費用の他に裁判所へも支払いが発生しますので、それらの費用を把握しておくことが大切です。
そこで本記事では、破産をする際にかかる弁護士費用や予納金をテーマ解説していきます。
破産手続きにおける予納金はいくらかかる?
会社が法人破産をする際には、裁判所に納付する「予納金」というものがあります。これは、手続き自体にかかる費用や、管財人への報酬などのために使われます。
管財事件(特定管財事件)として手続きが行われることになった場合は、負債総額で費用が大きく変わりますが、最低でも70万円はかかります。
負債の額が少額の場合は、法人であっても少額管財として扱われ費用は抑えられます。
予納金を深掘り~管財事件~
通常の管財事件の予納金は先述したとおり負債金額によって異なります。
東京地裁の特定管財事件の基準は以下の通りです。
負債5,000万円未満 | 予納金70万円 |
負債5,000万円~1億円 | 予納金100万円 |
負債1億円~5億円 | 予納金200万円 |
負債5億円~10億円 | 予納金300万円 |
負債10億円~50億円 | 予納金400万円 |
負債50億円~100億円 | 予納金500万円 |
負債100億円~ | 予納金700万円 |
予納金を深掘り~少額管財事件~
少額管財事件を利用するには、債権者が多すぎないことや弁護士に依頼しているといったことが条件になり、費用は最低でも20万円かかります。
予納金が少ないため、破産管財人の負担軽減をしなくてはならず手続きが簡素化されているだけでなく、特定管財事件よりもスピーディに手続きが終了します。
弁護士に支払う報酬の目安
弁護士に支払う報酬は大体50万円~150万円程度が目安です。
結構な幅がありますが、費用総額は弁護士事務所によっても、営業所や従業員の数、債権者数などでも変動しますので、相談時に確認しましょう。
弁護士事務所によっては手続きの報酬だけでなく、着手金といって初期費用が必要なケースもあります。
費用はどのように決まる?
以前は会社破産の際、弁護士報酬の最低報酬は50万円以上と定められていました。
平成16年にその報酬制度が廃止されてからは、金額自由化されているため事務所によって異なります。
以下の要素から、どのくらいの費用になるかが考えられるようです。
- 破産申立を急ぐべきか
- 債権者がどれくらいいるかとその内容
- 店舗や事務所等明け渡しが必要か
- 仕掛工事や契約があるか
- 従業員への対応
- 特殊な事情があって管財人へ詳しく説明する事象がある場合
- 財産保全が必要なものがあるか
つまり、軽く先述もしましたが、基本的な手続きの他にどれくらいの手間が必要になるかで弁護士報酬が変わっていきます。
法人破産を司法書士に依頼することも可能?
法人破産をする際の依頼先としては弁護士が一般的ですが、司法書士に依頼することも可能です。では、弁護士と司法書士で何が違うかと言いますと、手続きを行える範囲が挙げられます。
弁護士の場合ですと、経営者の代理人として破産手続きの行動が行えますが、司法書士の場合ですと代理人として行動することができませんので、経営者自ら手続きを行わなければなりません。
それによって、時間だけでなく費用も高額になることがありますので、法人倒産の場合には弁護士に依頼する方がよいと言えます。
まとめ:法人破産する際の弁護士費用と予納金相場はどれくらい?
破産をするためには、債権者への手続き等しなければならないことが多く手間もかかるので、ある程度まとまった金額が必要となることが分かりました。
会社の預金などでは足りないので代表取締役の自由財産から支払わなければならないこともありますので、円滑に手続きを進めるためにも最低限資金力があるうちから、弁護士に相談することをおすすめします。