会社経営を続ける中で、事業が立ち行かなくなった場合「破産」や「民事再生」といった選択肢が考えられます。
ただ、破産と民事再生は一見同じように見えても、制度の目的や内容が異なるのでそれぞれの状況に応じて適切な判断をしなければなりません。
そこで今回は、破産と民事再生の違いについて詳しく解説していきます。
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民事再生と破産との違いについて
民事再生と破産ですが、これらの制度がどのように違うのか詳しく見ていきましょう。
根本的な制度の違い
事業が立ち行かなくなった場合に対処する方向性としては、「精算」と「再建」の2種類が考えられます。
破産は事業を終わらせて債務などを「精算」する手続きとなり、民事再生は事業を「再建」する方向で手続きを進めていきます。
破産をすれば、裁判所から選任された破産管財人が会社の資産などを処分して、債権者への弁済や配当に充てていきます。
当然、事業は終了しなければなりませんし、従業員も解雇されて取引先との関係も消滅するでしょう。
しかし、会社が背負っている債務については「免責」となります。会社を潰してしまう代わりに債務を「精算」することで、再スタートを切ることが制度の目的となっているからです。
一方、民事再生は事業を継続することを前提にしています。債権者への同意を得ていきながら、経営者によって会社を再建する計画を立案し、実行していく手続きとなります。
このように破産と民事再生とでは、事業を「消滅」or「再建」させるという違いがあるのです。
周囲への影響にも違いが出る
会社や経営者本人だけでなく、周囲への影響についても違いが現れます。
破産をする場合、借金を返済するなどの義務が免責されるため、債権者は多大なダメージを被ることになるでしょう。
事業の規模が大きいほど、破産をすると周囲への影響が大きくなってしまいます。
民事再生では債務を免責するのではなく、債権者の同意を得た上で事業の再建を目指していくので周囲への影響も抑えられますし、債権者との関係性も継続することができるでしょう。
民事再生を行うための条件とは
民事再生を行うには、以下の条件を満たす必要があります。
- 営業利益が出せる
- 債権者半数以上の同意
- 経営者が再生に強い意志を持っている
これらの条件を満たした上で、経営者は民事再生手続きの申立てを行います。手続きの開始後は、再生までの計画案を提出し、認可を受けることで再生手続きが完了します。
民事再生と破産、それぞれのメリット・デメリット
民事再生と破産のいずれかを選択しなければならなくなった際、それぞれのメリット・デメリットを把握しておけば、より適切な決断ができるでしょう。
それぞれのメリット・デメリットとしては以下の点が挙げられます。
【民事再生のメリット】
- 事業が継続できる
- 自主再生なら経営陣を変えずに済む
- 債務の減額や分割弁済も可能
【民事再生のデメリット】
- 社会的な評価が下がる
- 再生に失敗すれば破産することになる
- 債務の担保として財産が回収されるケースもある
- 債務免除益課税の発生
【破産のメリット】
- 債務が免責となる
- 経営者も再スタートが切れる
【破産のデメリット】
- 会社や事業は消滅する
- 経営者としての地位や取引先との関係も無くなる
民事再生は、どうにかして会社を存続させながら再建していく方向性で舵を切っていきます。
社会的な評価が下がるなどデメリットもありますが、それでも債務の負担を緩和しながら事業を継続することができます。
一方、破産は全てを帳消しにしてリセットするという決断になります。経営者個人として再スタートを切ることはできますが、これまで継続してきた会社や事業などは全て消滅してしまいます。
まとめ:民事再生と破産の違いは?メリット・デメリットも併せて解説!
民事再生と破産はそれぞれ方向性の異なる制度なので、メリット・デメリット両方を理解した上で適切な判断をしましょう。
事業が破綻した際、もし事業の継続を望む場合には民事再生を行う必要があるでしょう。
もう一方の破産は、債務を免責できるものの多くのものを失ってしまう可能性もあるので、慎重な判断が必要です。