2020.12.8

債権者集会の流れとは?開催される回数やかかる時間も紹介

「債権者集会はどのような流れで行われるのだろうか…」

「債権者集会はどのくらいの回数が行われるのだろうか…」

このような疑問はありませんか?

破産の処理方法が管財事件となる際、「債権者集会」が開催されて破産申立人には出席義務が科せられますが、「債権者集会」と聞くと、怖いイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?

しかし、実際の債権者集会について知ると怖いイメージは払拭されることでしょう。そこで今回は、債権者集会の流れから、債権者集会1回にかかる時間や回数を解説していきます。

債権者集会の流れを紹介

債権者集会の主な流れは、

  1. 破産管財人によって財産状況が説明される
  2. 質疑応答
  3. 計算や配当に関する報告

となっています。それでは、一つずつどのようなものなのか簡単に説明していきます。

まず、債権者に対し、債務者(破産者)の財産状況について説明します。債務者が、どのような財産を所有しているのか、どの財産が換価済みなのか、といった内容などを報告します。

次に、債権者には、破産管財人からの説明に対する質問が認められます。

債権者から質問を受けた際、破産管財人もしくは債務者や代理人弁護士は応答することとなります。破産管財人が財産の換価を全て終了した場合、実際どれくらいの配当が可能なのか計算し、その結果をそれぞれの債権者に報告します。配当まで終了した場合、破産管財人としての任務を全て終了したことを報告します。

また、破産手続を行う際、債務者に一定以上の財産がなければなりません。

もし財産調査の結果、破産手続を継続するために必要な財産を持っていないと分かった場合、破産手続の廃止が行われます。つまり、破産申立人によって財産状況が説明された際に、異時廃止となった場合には、破産手続の廃止について債権者の意見を聴取することになるのです。

破産手続が異時廃止となった場合、破産管財人は裁判所に対し、債務者の免責を認めてもよいか免責許可決定についての意見を陳述します。

裁判所は、破産管財人の意見を尊重する傾向にあるため、管財人により「免責させてもいい」という意見があれば免責許可決定が確定します。これにより借金がなくなり、破産手続も全て終了します。

債権者集会は回数とは?どのくらい時間かかるの?

これまで、債権者集会の流れを紹介しました。では、債権者集は何回開催され、1回あたりどのくらいの時間になるのか見ていきましょう。

債権者集会が開催される回数は「〇回」と決まっているわけではなく、管財業務が終了するまで続行されます。基本的に、「財産状況報告集会」「廃止意見聴取集会」「計算報告集会」「任務終了報告集会」と、全ての集会が開催され、それぞれ別々の期日に開催されるとは限らず、1度に数種類の集会が開催されることが多いです。

債権者集会1回あたり5分前後で終了することがほとんどであり、長くても10分程度となっています。また、そもそも各債権者が出席しない場合もあります。

まとめ:債権者集会の流れとは?開催される回数やかかる時間も紹介

債権者集会について詳しく説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

債権者集会の主な流れは、「散財状況の説明」「質疑応答」「配当関連の報告」となっており、異時廃止となる場合には、「破産手続廃止関連の意見聴取」「免責関連の意見陳述」が行われます。

いずれも、1回あたり5〜10分程度で終了しますが、管財業務が終了するまで開催されるため、決まった基準はありません。

このように、実際には短時間で終了するほど呆気なく、事務的な手続きとなっているため、恐れることは何もありません。

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