2020.12.23

倒産手続の法的整理・私的整理!2つの違いとは?

会社の経営が行き詰まり、継続が困難なときには倒産手続を進めると思いますが、倒産手続には「法的整理」と「私的整理」の2つの種類があります。

しかし、「法的整理」と「私的整理」と言ってもそれぞれの意味を知らない方が多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、この2種類の倒産手続の違いについて解説していきます。

倒産手続の種類について

まずは、私的整理と法的整理の特徴について見ていきましょう。

私的整理

私的整理は法律で定められた手続きではなく、債権者と債務者の協議によって進められるものです。特別に決められたルールなどはありませんので、当事者双方の合意が成立すれば短期間でスムーズに手続きが完了します。

ケースによって柔軟な対応が可能なため、債務者と債権者の話し合いで合意が得られるのなら、債権自体を減らして事業を継続するという方法を選ぶことができる可能性もあります。

通常は債権者に集まってもらい、債権者集会(債権者会議)を開いて、なぜ多くの負債を抱えてしまったのか、経営困難に至ったのかなどを説明し、債権者の理解を求めます。
私的整理では倒産の事実が公にならないため、会社の信用力やイメージの低下を防ぐことが可能でしょう。

そのため、取引先から取引を断られたり、突然現金払いを求められるなどの問題が起こることも避けられます。事業の継続や再建を願っている場合は、このような問題が理由となり結果として事業の継続・再建が困難になってしまう場合があります。

しかし裁判所が介入しないということで、手続きの内容や公平性に欠け、債権放棄が認められた場合には批判を招いてしまう可能性もあるでしょう。

法的整理

法的整理は私的整理とは違い、裁判所の関与のもとで法令に基づいて行われる倒産手続のことです。法的整理はいくつかの手続きに分類されるため、その会社の最適な方法を選ぶ必要があります。

清算型の法的整理

法的整理は清算型と再建型に分かれます。
再建の見込みがあるかないかなどを踏まえた上で、最適な方法を選択する必要があるでしょう。

【破産手続】

破産手続は清算型の法的整理で、破産法に基づいて行われます。
裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分して得た金銭を債権者に弁済または配当します。基本的な倒産手続であり、債務者にとっては最終的な手段であるとも言えるでしょう。

【特別清算手続】

特別清算手続は破産手続と同じく清算型の手続きで、会社法に基づいています。
どの会社でも利用できるものではなく、清算中の株式会社だけが利用できるものになります。裁判所によって選任された特別清算人が会社財産を清算して債権者に配当します。

再建型の法的整理

再建型の法的整理は、再建の見込みがある倒産の際に導入されます。

【会社更生手続】

会社更生法に基づいた手続きで、株式会社のみが利用できます。
裁判所によって選任された更生管財人が、会社の調査と管理を行なって更生計画案を作成し、民事再生手続と同様、更生計画案に基づいて会社を存続しながら債務の弁済が継続されます。

【再生手続】

民事再生法に基づいた再生手続は、再建型の基本の手続きです。
裁判所が選任した監督委員の監督のもと、再生債務者が再生計画案を作成します。その再生計画案が一定数の債権者の同意を得た上で、弁済などを履行していきます。
清算型の倒産手続と違い、債務を圧縮するなどで会社を存続しながら債務者が弁済を継続していくものです。

まとめ:倒産手続の法的整理・私的整理!2つの違いとは?

今回は、倒産手続の種類である法的整理と私的整理の特徴を分かりやすく説明しました。
会社の規模や形態によって利用できる手続きが変わり、再建の見込みがあるかどうかによっても適した方法が違ってきます。

自分の会社の再建・倒産に最適な方法を選択できるように、専門家の意見などを聞きながら手続きを進めていきましょう。

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