2021.1.6

法人破産における予納金の確保から従業員への説明まで解説!

「法人破産を検討しているが予納金確保をしなければならず焦っている…」
「予納金の捻出にはどのような方法があるのか知りたい…」

法人破産においてさまざまな費用が発生することとなりますが、重要なのは予納金をいかに確保するのかという点です。

そもそも、法人破産が頭によぎる段階では予納金についての概要を知らないという方もいるのではないでしょうか?

そこで本記事では、法人破産における予納金の確保から従業員への説明まで解説していきます。

法人破産には予納金を確保しなければならない

法人破産を検討するなかで、そもそも資金が枯渇していることと思いますが、破産のためには予納金を準備する必要があります。予納金とは文字通り手続きに先立って納める費用のことで、破産管財人への報酬である引継予納金と、官報に公告する費用である裁判所予納金の2種類があります。

管財手続きにおける破産管財人報酬は破産会社の負債額に応じて決まり、その規模によっては300万円ほどかかってしまうこともあり、このような大金を捻出しておかなければなりません。破産を検討するなかでは、現金がほとんどなく予納金を確保することが難しい場合も考えられます。実際に、破産させたくても予納金を準備するのが難しい場合が多く、さまざまな金策を打って、やっとの思いでそのお金を工面しています。

予納金の他には弁護士費用が大きくかかってきますが、着手金のいらない弁護士や分割払いが可能のところもありますので、予納金の確保で精一杯の場合には、そのようなところを中心に探すとよいでしょう。

予納金はどう確保するのか?

法人破産における予納金を確保するための方法としては、社長個人から予納金を確保するという方法があります。ただし、法人破産と同時に個人の自己破産もする場合には注意が必要で、代表者の資金から支払うということは、つまり代表者にいる債権者の権利を害すると評価されてしまうことがあるのです。法人破産のみを行うという場合であれば検討できる方法ではありますが、中小企業であれば法人破産と同時に自己破産をするというケースが多いのが実情です。

売掛金や換価処分できるものから捻出

社長個人からの予納金確保の他に、売掛金や換価処分できるものから捻出するという方法もあります。ただし、そもそも法人に財産が全くないという場合においては破産そのものが難しくなってしまうこともあるでしょう。また、予納金確保のために財産を換価処分する際、気を付けなければならないことがあります。それは売却額が適正であるかという点です。売却額が適正でなければ、その分だけ債権者への権利が侵害されることとなり、後に破産管財人により売却行為が否認されてしまうことがあります。また、そこで得られたお金を一部の債権者のみに返済してしまった場合にも、否認されてしまうことがありますので、注意しましょう。

従業員への説明について

破産する場合には従業員への説明を行う必要があり、説明が不十分であると倒産直前に労働トラブルが起こってしまう可能性があります。また、トラブルによって倒産までの過程がスムーズに進まなくなってしまうこともあります。倒産するとなれば、従業員はまた仕事を探していかなければならず、先々の不安を抱えてしまうことになりますので、できるだけ次の就職先のあっせんを行ったり、活用できる制度についても案内するとよいでしょう。

そして、説明する内容が異なってしまったり誤解が生じたりといったことを避けるために、社員に倒産事実を伝える際には、一斉に行うことが大切です。

まとめ:法人破産における予納金の確保から従業員への説明まで解説!

今回は法人破産における予納金確保と、従業員への説明について説明しましたが、それらの知識を得なければ先の見通しができなかった…と思われた経営者の方もいらっしゃったのではないでしょうか?法人破産手続きは基本的に弁護士と準備を進めていくことになりますが、事前に知識を付けておくことは非常に大切です。

弁護士へ相談するのが遅くなることにより、予納金の確保が難しくなってしまうこともありますので、倒産が頭によぎる経営者の方は積極的に情報を集めていきましょう。

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