「自己破産をしたら官報に掲載されてまわりに知られてしまうのだろうか…」
「自己破産をしたら官報にどれぐらいの期間掲載されるのだろうか…」
このような疑問はありませんか?
自己破産・法人破産をすると官報に掲載されてしまいますが、一体どのような形で掲載されるのかはあまり知られていないかと思います。
そこで本記事では、破産情報が官報に掲載される理由とそのタイミング、掲載されることのリスクについて解説していきたいと思います。
なぜ破産すると官報に掲載されるのか?
官報は、国が発行する新聞のような公告文書、機関紙で法律の制定や改正、破産や相続の裁判などが掲載されています。
国立印刷局でほぼ毎日発行され1ヶ月3,641円で、政府から国民へ公布する目的を持っています。元々は外国文献の翻訳という役割もありましたが、明治19年頃からは法律・規則の原義を掲載されるようになりました。
自己破産にまつわる情報は、銀行やクレジットカード会社等の金融機関には大切な事項ですので、誤りがないように公告(公的な記録やお知らせ)として残しておかなければならないのです。
購読者としては、
- 金融機関
- 役所
- 税務署
- 保険会社
- 信用情報機関
- 不動産会社
上記に勤める人たちが官報を閲覧することが多いようです。国民に向けたものとはいえ、内容は法律によるものが主であまり一般的ではないことから、必要がない限り一般の人は読みません。
内容と掲載される媒体
破産した場合、官報に掲載される内容は以下の通りです。
- 事件番号
- 裁判所の名前
- 自己破産の理由
- 手続き申し立てをした日時
- 自己破産をした人の名前と住所
官報には紙媒体とウェブ媒体があり、ウェブ版は発行から30日間は無料で見ることができます。
また、検索エンジン等で検索できないかという問題については、官報は有料サイトですので基本的に有料部分については検索結果に反映されません。
ただ有料会員の人は過去分をさかのぼって調べることができますが、そもそも過去分をさかのぼって調べるのは非常に稀なケースです。そのため、「官報に載ることで自己破産したことがまわりに知られてしまう…」と心配になる必要はほとんどないと言えるでしょう。
タイミングは手続きによって異なる
官報に自己破産情報が掲載されるタイミングは2回あります。
最初は、自己破産の手続きを開始したときです。申し立てをした本人に「破産手続き開始の決定」というお知らせが届くと思いますが、その時に官報へ情報が掲載されます。(同時廃止の場合はこの1回だけになります。)
管財事件で免責をした場合、「免責許可決定」の2週間後程で2回目の掲載が行われます。
どれくらいの期間官報に載る?
ウェブ版では過去30日間の官報は無料で閲覧でき、有料会員になれば過去に遡って閲覧できるとお伝えしましたが、官報に掲載されたものは国会図書館で永久に保管されますので、消えることは基本的にありません。
官報に情報が載ることのリスク
一般的に官報に載ることで家族・親戚などに破産したことが知られてしまうことはないですが、闇金などの法的にグレーな貸金業者から目を付けられることもあるかもしれません。
信用情報がブラックでもOKという謳い文句で融資のDM営業をされることもありますが、トラブルの元になるので利用を避けましょう。
まとめ:破産情報はどのタイミングで官報に掲載されるの?
管財事件で破産した場合、破産した人の情報は2回掲載されます。官報は公告であることから情報は半永久的に保管されますが、通常であれば見る理由はありませんので、それが原因で破産したことが周りに知られることはないでしょう。
時と場合によっては、悪徳な金融業者などからのDM営業を受けるかもしれませんが、その点だけ注意していれば、過度な心配は無用です。