「債権者集会ではどのようなことが行われるのだろうか…」
「破産を考えていて先々の債権者集会について理解を深めたい…」
このような方はいらっしゃいませんか?
破産をすると、裁判所にて「債権者集会」が行われる場合もあります。報道番組などでは、債権者が債務者(破産者)に対して、怒号や罵声を浴びせるシーンもあるため、怖いイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、一般的な債権者集会は、このようなイメージとは異なります。そこで本記事では、債権者集会の基礎知識から実態まで詳しく解説していきます。
Contents
債権者集会とは
「債権者集会」とは、債権者に破産手続関連の情報を開示し、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所の管理下で開催される集会のことです。
つまり、破産手続において債権者へ破産事件の進捗状況を報告、また意見を聞くための集会ということになります。
破産によって債務を返済してもらえなければ、債権者は大きな損害を受けることとなりますので、債権者集会にて債権者は財産がどのくらい配当されるのかの説明を受けます。
その上で、債権者が意見を発言する機会を与えられています。
債権者集会の内容や流れを紹介
破産手続の情報にはさまざまなものが存在します。
その結果や情報の内容に応じて債権者集会が複数回開催されることもあります。
そこで、債権者集会の目的と種類を具体的に紹介していきます。
- 破産状況報告集会:破産に至った過程、破産申立人の財産状況を債権者に報告し財産の状況を明確にする
- 計算報告集会:破産管財人が破産申立人の資産・負債額を調査し、債権者に配当をいくら渡せるか算出した結果報告
- 任務終了報告集会:破産管財人の任務が終了したことを報告する
- 廃止意見聴取集会:債権者の質問に対して回答する
それでは、債権者集会の一般的な流れを紹介します。
- 破産管財人が財産状況を説明
- 破産廃止についての意見聴取
- 質疑応答
- 計算や配当についての報告
上記の流れで債権者集会が行われます。次回がない場合には任務終了報告集会へ移行し、破産手続が終了します。破産手続が終了すると、借金がなくなるかどうかを決定する免責審尋が行われます。
また、2回目以降も集会が開催されるのは、最初の集会までに破産管財人が破産申立人の財産を処分し、換価できない場合です。2回目以降の集会で換価が終わったと報告されると、2〜3ヶ月かけて配当が渡されます。
債権者集会の実態とは?どのようなものなのか徹底解説!
実際、債権者集会に債権者が出席すること自体珍しく、ほとんどの債権者が欠席します。
この場合、出席しても報告を受けることが主となり、欠席者の多い債権者集会では3分程度で終了します。
また、債権者が出席しても何も質問しない場合、5〜10分程度で終了します。中には質問される債権者もいますが、その場合でも30分を超えることは稀です。
質問に関しては、「いつ頃、破産事件は終結する見込みなのか」「債権者への配当の見込みはあるのか」などの質問がほとんどです。とはいえ、破産者が隠し財産を持っているのではないかと疑われている場合には、それについての質問がされるケースもありますが、紛糾することも稀なことです。
まとめ:債権者集会とは?債権者集会の内容や流れを徹底解説
いかがでしたでしょうか?今回は債権者集会をテーマに解説してきました。
債権者集会は、イメージしていたように怖いものではありません。そのため、裁判所から「債権者集会を開催する」と通知がきて、不安を抱えている方も安心できたのではないでしょうか。
債権者集会を開催するといった通知がきても焦らないように、今回ご紹介した内容を参考に理解を深めておきましょう。