2020.12.9

債権者集会の回数は?開催されないケースも紹介!

破産手続を開始すると、場合によっては債権者集会を開催され、日付や場所が記載された通知書が届きます。では、債権者集会はどのような場合に開催されるのでしょうか?また、何回開催されるのでしょうか?

本記事では、債権者集会が開催されるケースや回数などを解説していきます。

そもそも債権者集会とは?

そもそも、債権者集会とは一体どのようなものなのかご存じでしょうか?

債権者集会とは、破産手続の際にそれぞれの債権者へ「破産事件の進捗状況を報告」「意見聴取」するための集会です。債権者に、財産の換価状況・配当に関する報告をし、意見や質問を述べる機会が付与されます。

裁判所の管理のもと債権者を呼び、期日が開催されるため「債権者集会」と呼びます。

債権者集会は何回開催されるのか?1回あたりの時間は?

債権者集会が開催される回数は、1回で終わらないケースもあり、複数回開催されるケースもあります。

1回あたりの時間は、5〜10分程度、長くても30分程度で終了します。テレビやドラマなどのイメージとは違い、実際の債権者集会は非常にあっさりとしていますので、実際に参加すると、緊張していた債務者の方も拍子抜けするでしょう。

なぜ債権者集会は1回では終わらないのか?

先述したように、債権者集会が1回で終了しない場合には2回3回と行われ、債権者集会が1回で終了するのか、それとも続行するのかは、破産申立をした段階でどこまで管財業務が進んでいるかによります。

例えば、破産会社の売掛債権の回収・連帯保証人である経営者所有の「不動産売却が1回目の債権者集会に終了しなかった場合」や「引き続き調査が必要だと判断された場合」などです。

破産申立の時点で持ち家がある場合には破産手続上、債権者集会は3回ほど開催される見込みでしょう。また、未回収の売掛金が残っている場合、回収作業が必要になります。そのため、こちらも同様に3回ほど開催されると予想されます。

その他にも、争いのある債権があれば、さらに回数を重ねる可能性もあります。

債権者集会はどのくらいの期間を要するのか?

2回目の債権者集会は3ヶ月後、さらに3回目の債権者集会もその3ヶ月後といったケースが多くなっています。

しかし、破産管財人が1ヶ月あれば管財業務が終了すると判断すれば、裁判所と協議の上1ヶ月後に開催されるケースもありますので、状況によって期間は変わると言えるでしょう。

債権者集会が開催されないケースとは?

破産したら、必ず債権者集会が開催されるというわけではありません。破産手続には、「同時廃止」「管財事件」の2種類存在します。

同時廃止は、「財産がほとんどない方」や「重大な免責不許可事由がない方」が破産した場合に選択されて、簡易的な手続きのみになります。つまり、換価処分できる財産がそもそもない場合には、債権者集会は開催されません。

また、同時廃止は破産手続開始決定とともに破産手続が廃止され、免責審尋のみ開催されます。その後免責が決定されますが免責審尋の際は、債権者は出席しません。

一方、管財事件の場合は、これまで説明したように破産管財人が付き、財産の換価・配当を行うため、進捗状況や結果報告のために債権者集会が開催されるというわけです。

まとめ:債権者集会の回数は?開催されないケースも紹介!

いかがでしたでしょうか?債権者集会とは、破産事件の進捗状況を報告や意見聴取をするために、債務者・債権者・裁判官・破産管財人などが出席する集会ということでした。

また、債権者集会では債権者に「財産の換価状況・配当に関する報告」「意見や質問を述べる機会」が付与されます。

管財業務が終了しなければ複数回開催されることとなりますので、覚えておきましょう。

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