2021.1.7

2021.1.7

会社再建を目的に別会社を作る?陥りがちなトラブルも知っておこう

会社再建の対応策には、事業の見直しや債務整理などが一般的に知られていますが、別会社を設立し、事業を譲渡して実質的に事業継続を目指す方法もあることをご存知でしょうか?

この記事では、別会社設立による事業再生スキームの仕組みについて解説していきます。事業再生スキームを行った具体例も紹介しますので、ぜひご覧くださいませ。

別会社を作り従来の事業が行える?

会社再建を目的に別会社を設立する、ともすると矛盾を孕んだ文章のように感じられるかもしれません。破産や特別清算等、清算型の債務整理は手続き完了と共に法人が消滅し、コア事業や利益が見込める部門も失うことになります。

事業再生を目的としての別会社設立は、業績が悪化した企業の事業を分析して収益が高いあるいは継続が必要な事業を選択して別会社に譲渡します。不採算事業や超過した債務は元々の会社に残した状態で、破産等の債務整理を行う仕組みとなっており、これにより、必要な事業は存続可能になります。別の会社を利用するということで、「第二会社方式」とも呼ばれます。

ただ、第二会社方式は、かならずしも別会社を設立するとはかぎりません。すでにある別の会社に譲渡する選択肢もあります。どちらの場合でも事業譲渡で得た資金は元々の会社に入り、新会社(または別会社)はその配当を受け取れますが、債務は別会社には引き継がれません。

第二会社方式の場合は、再生計画に事業を譲渡する旨を記載して債権者から同意を得ます。同意を得て新会社に事業譲渡した場合は、事業の認可・許可が引き継げるというメリットもあります。

別会社設立で陥りがちなトラブルとは?

事業継続のために事業譲渡をして元の会社の債務整理を行うには、債権者からの同意が必須です。もしも同意を得ずに勝手に新しく会社を作ってしまうと、場合によっては法人格が濫用されていると判断され「法人格否認の法理」が認められて設立した新会社宛てに、債権者から旧会社の債務を請求される可能性があります。

事業再生スキームについて

事業再生を目的としたスキームには他にも、

  • リスケジュール
  • 資本性借入金
  • 債務の株式化
  • 債権放棄

などがあります。

再生スキームとしては、清算型の債務整理で用いられる債権放棄が一般的で、債権者のみの意思によって債務の権利を放棄できる制度の事を指します。通常、未回収の債権は帳簿上資産として計上されますが、回収できない状態が長く続くと課税対象となるため、債権者の損失となってしまいます。そのため、債務者と交渉して債務の一部、あるいは全額の権利を放棄することが可能です。

債権放棄をすると、債権は損金として計上できます。贈与ではなく債権回収ができなかった証拠として、税務署等に申告する際に「債権放棄通知書」が必要となり、債権放棄通知書は内容証明郵便で送付します。普通郵便のように履歴が残らない方法は認められません。債務者が破産手続きをしている場合は、債権放棄通知書は管財人に送付します。

具体的な例

新会社設立による再生スキームを利用した例を紹介します。

【医療系A社の場合】
長年臨床検査事業を経営していた株式会社Aは、拡大のため他エリアに支社を作り部門を増やし多角経営に投資をしてきました。しかし、狙いは上手くいかずに資金繰りは滞ってしまいます。

一旦は再建手続きを行い業績改善を望みたものの、状態は悪化してしまい第二会社方式を行うことになりました。コアとなる臨床検査事業を新会社に譲渡し、他分野の事業からは撤退して株式会社Aは特別清算実施を選択します。

総額150億円あった債務のうち50億円程を新会社が引き継ぎ、資産売却により5億円は返済。

結果、残額98億円は特別清算により債権放棄されました。株式会社Aは第二会社方式でコア事業を守りながらも、大幅な債務整理に成功したのです。

まとめ:会社再建を目的に別会社を作る?陥りがちなトラブルも知っておこう

会社再建や事業継続のために、別会社を作って事業譲渡を行うというスキームも存在します。きちんとした計画の元で説明や交渉を行い、債権者の同意を得れば問題はありません。

ただ、債権者からの同意を得ないままだと債務が免責されない可能性があります。事業を残したいあまりに手続きを急ぐ気持ちがあるかもしれませんが、後々トラブルにならないよう弁護士と相談しながら適切な再建計画の立案・債権者への丁寧な説明を怠らないようにしましょう。

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