2021.1.7

飲食店倒産で借金は残る?減額する方法はあるのか?

経営している飲食店を、なんらかの事情で閉店しなければならなくなった場合、気になるのは借金の負担がどれくらい残るかではないでしょうか?

本記事では、借金を残さないために気を付けたいこと、借金が残ってしまった場合の減額方法について詳しく解説していきます。

借金を残したくないなら早めの対策が必要

飲食店を閉店する時に借金を残したくないという場合、気を付けたいポイントがあります。

・資金繰りは明確に管理しているか
・割高なリース契約をしていないか

個人経営の飲食店では、毎月の支払いで帳尻を合わせようとキャッシュフロー表、計算表をきちんと作成されていない方もいるようです。お店の売上の状況を知り、無駄な出費をしないためにも経営が安定しているうちからキャッシュフローをつけていきましょう。
閉店する場合も、資金繰りの状況が把握できていれば早めに対策を行えます。

お店に必要な設備をする時、融資を受けることに抵抗があるためかリースで揃えようとする人もいますが、リース契約で揃える方が割高になることもあるので、注意が必要です。途中解約する場合は残額を一括支払いが求められる可能性もありますし、居抜きで物件を売却する場合にも、リース物品が多く厨房機器などが売却時になくなれば、不利になる可能性があります。

倒産時の借金を減らす方法は?

色々と気を付けていても、ビジネスである以上売上がないと借金が残る可能性は捨てきれません。そのような時のために、下記で減額に繋がる主に個人向けの制度を紹介します。

債務整理を行う

債務整理は以下のように残った債務を免責するものから、債権者と交渉して債務の一部カットをするものまであります。

・破産(自己破産)
残った財産を換価処分して免責できる制度です。
ただし、親族や知人が保証人の場合はその人達に返済義務が移って迷惑をかけることになります。破産後数年間は信用情報がブラックになり、融資やクレジットカードの作成ができなくなります。

・任意整理
債権者と交渉して、金利をカットして支払い額を減らす制度のことです。
債権者からの同意を得る必要がありますが、借金の額はそれほど多くない人に向いています。
任意整理と似ている制度に「特定調停」というものがあり、特定調停の場合は裁判所を通して行い、滞納した場合は強制執行を受ける可能性があります。

・個人再生
再生計画案を作成し、裁判所に申し立てます。
計画案に債権者の同意が得られれば、借金の減額が望めます。どの制度を利用するかは、弁護士などに相談の上、慎重に決めるようにしましょう。

居抜き物件を売却する

店舗の設備を残した状態で次の入居者に引き渡す、「居抜き」での物件売却は撤去工事の費用がかからないので、その分の費用を抑えることができます。スムーズな譲渡のために、設備はきれいに清掃しておくこと、早い段階から買主を探しておくことをおすすめします。

M&Aを行う

M&Aは飲食店に限らず、出口戦略の方法として広く利用されています。
つまり他の会社に自分の店を買い取ってもらうのですが、相場はお店の立地・売上高・お店のブランド力などによって変動します。

居抜き売却やM&Aで仲介業者を利用する場合は、事前調査の上査定額が決定しますので、後々トラブルに発展しないように、打ち合わせはしっかりと行いましょう。

まとめ:飲食店倒産すると借金は残る?減額する方法はあるのか?

いかがでしたか?今回は、飲食店の倒産と借金をテーマにお届けしてきました。
閉店時に借金を残さないためにも、通常時からキャッシュフローはしっかりと把握しておきましょう。借金が残った状態で閉店を迎える場合は、本文中でも紹介した債務整理や売却などで減額が望めることもあります。

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