「破産における少額管財事件とは、一体どのようなものを指しているのだろうか…」
「どのような場合において、少額管財事件になるのだろうか…」
このような疑問はありませんか?
法人破産と一口に言っても複数の手続きが存在し、少額管財として扱われる場合もあります。しかし、破産をされたことがなければ少額管財と聞いてもピンとこない方が多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、少額管財とはどのようなものなのかという基礎知識から少額管財の流れ、債権者集会について解説していきます。
Contents
管財事件・同時廃止事件・少額管財事件とは?
破産手続には、「管財事件」「同時廃止事件」が存在します。
管財事件とは、まず裁判所により破産管財人が選任されます。その破産管財人が債務者(破産者)の財産を調査や管理、処分といった業務を行い、債権者に配当する手続きになります。
一方、同時廃止事件とは、破産管財人を選任せずに破産手続の開始とともに、破産手続廃止により終了するタイプの手続きです。
管財事件には「少額管財」と呼ばれる運用がなされている裁判所も存在し、これは換価処分できる財産が少ない場合に選ばれます。そして、裁判所に支払うべき予納金の金額が、通常の管財事件よりも少額で済むという特徴があります。
少額管財の手続きをする際の流れを紹介
少額管財の手続きは、通常の管財事件よりも手続きが簡易・迅速になります。
では、少額管財の手続きはどのようなステップを踏むのでしょうか?
少額管財の流れ
- 破産手続開始決定(債権者集会の日時も決定)
- 債権者集会
- 免責許可決定の確定
財産の換価が債権者集会までに終われば、上記の流れで終了します。
しかし、財産の換価が終わらないなどの理由から、債権者集会が第1回で終了しない場合もあり、複数回債権者集会が開催された後に免責許可決定の確定となります。
破産管財手続における債権者集会とは?
そもそも債権者集会とは、裁判所管理のもと債権者に対して破産手続や債権者の財産状況などの進捗報告をすると同時に、管財業務に関する情報についての意思決定をするために開催される集会のことです。
債権者集会は裁判所が招集権を持ち、開催が決定すると破産管財人・債務者(破産者)・債権者に対して裁判所が通知を出します。また、実際の債権者集会期日において、裁判所が指揮します。
債権者集会に出席するのは、担当の裁判官・破産管財人・破産会社の代表者・破産会社の代理人弁護士です。
一般的には、裁判所が「債権者集会の開会を宣言」後、「破産管財人が報告」を行い、それに対して「債権者の質疑応答」という流れで進みます。
個人破産における債権者集会の場合は、債権者が出席しないケースが多いため5〜10分ほどで終了するのがほとんどです。
一方、法人破産における債権者集会の場合は、多くの債権者が出席し、さらに紛糾するケースもあるため、早ければ5分ほどで終了しますが、長いと1時間以上もかかるケースもあります。
債権者集会では紛糾することは稀ですが、それが全くないというわけではなく債権者から厳しい追求される場合もあります。
そのため、法人破産の場合、債権者集会に備えて十分な準備を整えておいた方が良いでしょう。
まとめ:少額管財における債権者集会とは?少額管財の手続きの流れも紹介
いかがでしたでしょうか?少額管財とは、裁判所に支払うべき予納金の金額が通常の管財事件、特定管財よりも少額で済むものを指します。
法人破産であっても、少額管財として扱われるケースは多いですが、裁判所によっては少額管財の運用がないところもありますので、事前に確認しておきましょう。