「破産手続はどのような流れになっているのだろうか…」
「破産手続はいつ終結するのだろうか…」
このような疑問はありませんか?破産を検討し始めれば必要な準備があったりしますから、先々のことは事前に知っておきたいですよね?
そこで本記事では、破産手続の流れと終結するまでの期間、破産手続が終結となるケースについて紹介していきます。
Contents
破産手続の流れとは?終結までの期間はどのくらいなの?
まずは、破産手続の流れをその期間とあわせて見ていきましょう。
弁護士に相談
まずは弁護士に相談することから始まり、会社の現状を整理して「再建の可能性はないのか」「破産するしか方法はないのか」について判断します。
破産手続をとることが決まれば正式な受任となり、申立に必要な準備を始めます。
受任通知を送る
次に、弁護士が依頼者の代理人になったことを知らせる「受任通知」を、債権者や取引先に送ります。
破産申立を行う
その後、裁判所に必要な書類を提出し、破産手続開始の申立を行います。
会社状況にもよりますが、申立に必要な準備から破産手続開始申立まで2週間〜1ヶ月ほどかかります。
破産手続開始が決定すると、会社は解散して代表者やその他の役員もその地位を失うことになり、会社財産の管理や処分の権限は、代表取締役から破産管財人へ移ります。
破産管財人は、会社の不動産・売掛金・預貯金・保険・賃金、その他の財産などを全て換価し、法律が定める順番に従い債権者に弁済・配当がなされます。ここまでの流れで3ヶ月ほどかかります。
債権者集会が開かれる
次は、破産管財人が債権者に対して、財産の状況などを報告する債権者集会になります。
全ての換価が終了していれば第1回の開催だけで終了しますが、全ての換価が終了していなければ、換価が終了するまで第2回、第3回と続行されます。そのため、2〜4ヶ月ほどかかるケースもあります。
破産手続の終結
会社財産の換価業務が終了すると、債権者へ配当されて破産手続が終結となります。
法人破産手続が終結となる場合とは?
破産手続における最終的な目的は、「破産管財人が債務者の財産を換価処分し、金銭化したものを債権者に配当する」ことにあります。
そのため、それぞれの債権者への配当が完了すれば、破産手続の目的を達成したことになるので、破産手続は終結となります。
具体的に破産手続の終結は破産法280条に定められており、「最後配当」「簡易配当」「同意配当」いずれかが終了した後に実施される、「破産管財人の任務終了による計算報告のための債権者集会」が終結となった場合。または、債権者集会の開催に代えて書面によって計算報告がなされ、異議期間が経過した際に(破産法89条第2項に規定する期間が経過)裁判所によって破産手続終結の決定がなされます。
もし、破産財団をもっても「破産手続費用を支弁するのに不足する」と認められた際には、破産手続の廃止となり債務者の財産などの清算が終了する前に、破産手続を終結される場合もあります。
つまり、債権者への配当どころか破産手続を続ける費用もなく、破産手続を終了せざるを得ない場合においても破産手続が廃止されるのです。
破産手続の廃止について
続いて、破産手続の廃止の種類について見ていきましょう。
破産者の清算が終了する前に破産手続きが終わる「破産手続の廃止」には、「同時廃止」「異時廃止」「同意廃止」の3つがあります。
それぞれの内容は下記になります。
- 同時廃止:破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされる
- 異時廃止:破産手続開始決定後、破産財団をもっても破産手続費用を支弁するのに不足すると判明して破産手続が廃止される
- 同意廃止:破産手続を廃止することを債権者全員が同意している場合に破産手続が廃止される
破産手続の廃止と一口に言っても、このように破産手続きの終わり方にはパターンがあることを覚えておきましょう。
まとめ:債権者集会から破産手続の終結まで解説!~手続きの流れ・終結までの期間~
債権者集会では、破産管財人が債権者へ財産状況や換価、配当に関する情報を提供します。その後、債権者への配当が全て終了となれば破産手続が終結となります。
ただし、換価業務において破産手続費用をまかなえないと判断された場合や、債権者の同意があった場合などのケースでも、破産手続が廃止されることがお分かりになったでしょう。