「会社を潰さず会社を再生させたい…」
「民事再生手続きを行って会社を立て直したい…」
法的な再生方法の民事再生は、会社再建のひとつの方法ですが、低迷する企業のすべてが利用できるというわけではありません。法的な民事再生には乗り越えなければならないハードルが存在するのです。
そこで本記事では、乗り越えなければならない民事再生のハードルをテーマにお届けしていきます。法的な民事再生を検討されている方はぜひご覧ください。
Contents
民事再生のハードル1.民事再生における予納金が高額
民事再生の申し立てをする場合には、裁判所に予納金を支払う必要があります。まずは、下記の予納金の基準額をご覧ください。
負債総額 | 予納金の基準額 |
5千万円未満 | 200万円 |
5千万円~1億円未満 | 300万円 |
1億円~5億円未満 | 400万円 |
5億円以上~10億円未満 | 500万円 |
10億円~50億円未満 | 600万円 |
50億円~100億円未満 | 700万円 |
100億円~250億円未満 | 900万円 |
250億円~500億円未満 | 1000万円 |
500億円~1000億円未満 | 1200万円 |
1000億円以上 | 1300万円 |
上記の通り、民事再生手続きの予納金(東京地方裁判所の例)は負債総額によって定められており、その金額が高額であることがお分かりになるでしょう。5億円以上の負債の場合には、500万円以上の予納金を準備しなくてはならず、予納金の準備が第一のハードルになるのです。このほかに弁護士費用も必要となり、着手金や成功報酬、顧問料などの支払いをしなければならないので、お金をどう工面するかということを考える必要があります。
民事再生のハードル2.税金や社会保険料が免除されない
民事再生手続きを行ったとしても、税金や社会保険料といった公租公課については免除されません。また、そもそも多額の未払いがある場合には、民事再生手続き自体が難しくなります。仮に民事再生を申請してやっていくことになったとしても、それを支払う必要があるのです。さらに、税金や社会保険料の扱いには注意しなければならない点があります。それは、税金や保険料を滞納し続けると、税務署などに差し押さえられてしまうことがある点です。
差し押さえになってしまえば、売掛金や不動産、預金などが対象となり、売掛金が差し押さえられれば取引先に現状が知られることとなりますし、預金が差し押さえになれば銀行に苦境を知られることになります。また、差し押さえにより財産が手元からなくなってしまえば、会社の立て直しはおろか、破産手続きすら難しくなることもあるのです。
民事再生のハードル3.民事再生が認可されるまでお金を借りることができない
民事再生を申し立てた場合、民事再生が認可されるまでの間、基本的に借り入れができなくなります。申し立てた企業は再生計画が認可されるまでの期間も仕事を続けていく必要があり、仕入れ先などには現金での支払いが必要だったりして、資金不足になってしまうことが考えられるのです。
民事再生手続き中の資金はどうすれば?~スポンサー企業の存在~
では民事再生手続き中の資金はどうすればいいのか?そこで、よくあるのが民事再生を行った企業に、スポンサー企業がつくことです。申し立てを行えば借り入れができなくなるので、スポンサー企業が手続き中、運転資金をまかなってくれる重要な存在になります。
ただし、スポンサーがつくような企業は、危機的状況であってもどこかに魅力があるものです。ですので、厳しい状況下で価値を見出せない中小企業では、スポンサーをつけるのは難しいでしょう。そして、スポンサーをつけて民事再生をする場合には、もちろんスポンサー探しをする必要があり、それが断念せざるを得ないとなれば、自力で再建を目指す方法を模索することとなるでしょう。
まとめ:法的な再生方法の民事再生はハードルが高い?
いかがでしたか?今回の内容としては、
- 法的な民事再生をする場合には予納金が必要であり、それが高額である
- 税金や社会保険料は民事再生でも免除されない
- 民事再生が認可されるまで借り入れができない
ということがポイントでした。
法的な民事再生をする場合には、ある程度の資金を持っている、もしくは工面する必要があり、ボロボロになる前の早い段階で使えるものです。ですので、経営危機が頭によぎった段階でなるべく早く弁護士に相談しておくことで、選択肢は広がることでしょう。