2020.10.1

2020.10.1

自己破産すると税金の支払いは免除されるのか?

自己破産を検討していて「自己破産したら、税金や社会保険料の支払いはどうなるのか? 」「自己破産後は税金や社会保険料は免除できるのか?」と疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

結論から言えば、自己破産をしても税金などの支払い義務がなくなるわけではないので、注意する必要があります。

そこで本記事では、自己破産と税金をテーマに解説していきます。

破産後、「税金や社会保険の支払いが困難になった場合の対処法」についても説明していくので、最後までご覧ください。

税金は自己破産で免除される?

自己破産をすると借金などの債務の返済義務が免除されます。しかし、これはあくまで借金に限った話であり、重要なこととして冒頭で結論からお伝えした通り、税金や社会保険料の支払いが自己破産によって免除される訳ではありません。

さらに、税金や社会保険料の滞納分も自己破産によって免除されませんので、注意してください。

非免責債権について

より専門的に上記を説明すると、税金は自己破産による免責の対象にならない「非免責債権」に含まれます。

そして「非免責債権」は税金や社会保険料の他にも、「損害賠償金」や「ギャンブルによって生じた借金」「養育費」などが該当します。

このような債務に関しては、自己破産をしても支払い続けなければならない点を留意しておきましょう。

自己破産して税金が支払えない場合の対処法

税金は自己破産による免責がされませんので、支払いが滞りそうになった場合は別の対処法をとる必要があります。

税金が支払えないからといってそのまま放置してしまうと、差し押さえなどの強制執行を受ける可能性がありますので、まずは対応する意思を示すことが重要です。

税金には、経済的に困難な状況にある方を対象に、1年間支払いを猶予できる制度があります。役所に行き、支払い猶予の手続きを行うことによって、税金の支払いを待ってもらえるかもしれません。

また、役所に相談することで分割払いなどの柔軟な対応をしてもらえるケースもあります。

税金の支払いが滞りそうになった際は、絶対に放置することなく役所に相談し、支払い猶予や分割払いなどを検討してみてください。

自己破産した際に社会保険料の支払いも待ってもらえる?

自己破産をすると基本的に資産のほとんどがなくなってしまうため、社会保険料の支払いも困難になるケースが多いです。

しかし支払いを放置し滞納してしまうと、税金と同じく延滞金も発生しますので、むしろ余計な支払いをしなければならなくなってしまいます。

社会保険料の支払いが困難になった場合には、税金と同様に役所へ相談し、支払いの猶予や分割払いの検討をしてみましょう。役所に自身の状況を伝え、支払いの意思と計画を示すことで、柔軟な対応をとってもらえる可能性があります。

自己破産をしても税金や社会保険料の支払いが免責にならない以上、支払うことを前提にできるだけ負担が少なくなるように役所と交渉してみてください。

まとめ:自己破産すると税金の支払いは免除されるのか?

今回の内容としては、自己破産後に税金の支払いが困難な場合には、役所に相談して支払いの猶予を受けたり、分割払いによって負担を軽くしたりといった対応をとるべきという事でした。

自己破産をした場合であっても、税金の支払い義務が免責されるわけではありませんので、何よりも「放置しない」ことが重要になります。

誠実に相談をすれば柔軟に対応してくれる場合がありますので、まず最初に然るべき機関に相談することから始めましょう。

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