2020.11.25

特別清算の和解型と協定型の2種類について解説!

特別清算は、債権者の同意を得て株式会社が債務整理を行う手続きであり、債権者からどれくらいの同意を得たか、その割合によって協定型・和解型に分けられます。

ここでは特別清算をテーマに、和解型と協定型それぞれの特徴と注意点などついて解説していきます。

協定型と和解型それぞれの違いを押さえよう

特別清算は株式会社のみが利用できる債務整理で、破産と同様に手続きが完了すると法人も消滅するものです。有限会社や合同会社などの、他の法人格の場合、特別清算は行えません。

しかし、破産よりも手続きがしやすくスピーディにできること、破産ではないため比較的対外的な印象が良いという特徴があります。

株式会社かつ、債務・債権や利害がある人が多い場合や、子会社の清算などで用いられます。

特別清算をすると決まれば、弁護士による債権者との交渉が始まります。実際に議決を取るのは、裁判所から特別清算開始命令が出されてからです。

この時に集会を開き債権額の2/3以上、債権者にして1/2以上の同意を得なければ清算できません。

これを協定型と言い、債権者が多い場合などに用いられます。上記お伝えした通り多数決で決定されるため、賛成しない債権者がいても決められた割合を越えていれば決定されます。

一方、債権者の集会を開かずに、債権者ごとに和解契約を結ぶ方法の事を「和解型」と呼びます。債権者が少ない場合などに用いられ、個別和解型などとも呼ばれています。

和解交渉の方法として、一部の債権を弁済して残りを免除とするケースが一般的です。

それぞれは期間に違いがある

協定型と和解型の違いは、方法としての違い以外にも手続きが完了するまでの期間が挙げられます。

ケースにもよりますが、協定型は最短で3ヶ月以上、和解型は2ヶ月以上と和解型の方が短期間で手続きが終わる傾向があるようです。

また、協定型で特別清算をする場合は、免除する債権や期限等の要素が全ての債権者の中で平等なものである必要があります。

そして和解型は個別に交渉していくため、必ずしも平等である必要はありません。

予納金が異なる

特別清算も、破産申立時同様に裁判書へ予納金を支払います。

この予納金の金額はその会社の事情や債権者数・内容によって異なるものですが、協定型・和解型によっても異なります。

一般的な目安として、

  • 協定型:50,000円前後
  • 和解型:10,000円弱

程であることが多いようです。(別途清算人の報酬が発生します。)

協定型と和解型にはどのような注意点があるのか?

協定型と和解型は、同意の得方や手続き完了までの期間、条件の公平性などの違いがあることが分かりましたが、事前に注意しておくべき点にはどのようなものがあるのでしょうか?

特別清算が認められない時も

協定型・和解型の両方に通じる注意点ですが、債権者の同意、特に大口の債権者が反対して規定の同意を得られない場合は特別清算が行えません。

そのため、裁判所へ申立をする以前から体制を整えておく必要があります。

同意を得えられなかったり、否認権の行使がされる際は特別清算ではなく破産手続きを行うことになります。

債権者が複数いる場合は、交渉が鍵を握っているでしょう。

まとめ:特別清算の和解型と協定型の2種類について解説!

いかがでしたか?今回は、特別清算の和解型と協定型について解説しました。

和解型は個別に交渉すること、協定型は多数決で賛同を得ることを指し、期間や費用も違いがあることが分かりました。

株式会社の資産状況や、不正な目的で特別清算申立をしたと判断されることにより却下される可能性もありますので、和解型と協定型どちらにしても事前準備はしっかりとしておきましょう。

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