2020.10.2

自己破産での予納金とは?負担を抑える方法についても解説!

自己破産手続きを行う際には、弁護士費用の他に「予納金」を納付する必要があるのですが、そもそも予納金について知らない方がほとんどかと思います。

そこで本記事では、自己破産における予納金をテーマに詳しく解説していきます。

自己破産における予納金とは

「予納金」とは、自己破産の申立てを行った人が裁判所に対して支払うお金を指します。

主に破産手続きを行う上での費用を賄うために支払うもので、自己破産手続きにおける手数料と考えると分かりやすいかもしれません。

予納金の内訳としては以下のものが含まれます。

  • 手数料  
  • 官報公告費
  • 引継予納金
  • 予納郵券

自己破産における予納金の内訳について

破産手続きにおける「手数料」は分かりやすいですが、その他については馴染みの薄い言葉かもしれません。

自己破産をすると、その内容が官報に公告されるのですが、このときの費用を「官報公告費」として納付する必要があります。

その他、債権者への通知を行うための郵便代も納付しなければなりませんし、資産の処分を行う破産管財人への報酬として「引継予納金」が必要なケースもあります。

それぞれの金額は、破産の種類によって異なります。

具体的な金額については次項で詳しく見ていきましょう。

自己破産時の予納金の負担額を抑えるには?

破産手続きには「同時廃止」「少額管財」「管財事件」の3種類があります。

主な違いとしては「破産者の財産を処分して債権者への返済に充てる手続き」の度合いによって決定します。

同時廃止破産者に処分すべき財産が明らかにない場合の手続き
少額管財破産者の財産(小額)を処分して債権者への返済に充てる
管財事件破産者の財産を処分して債権者への返済に充てる

少額管財は支払う予納金を抑えて債務者への負担を小さくすることが目的で、予納金の高さにより破産手続きができない人への救済措置となっています。

「少額管財」と「管財事件」の線引きは、各裁判所の運用方針によって定められます。

「同時廃止」の場合は、債務者に処分すべき財産がないため、破産管財人を選任する必要がなく、予納金も少なく抑えられます。

割合としては全体の6割程度が「同時廃止」で残りの4割が管財(少額管財)事件となっているようです。

なお、いずれも債権者に財産を分配する手続きではありますが、無一文になってしまうという心配はありません。

なぜなら、現金99万円までは、生活費のために手元に残して良いことになっているからです。

予納金の目安はいくら?

予納金の目安としては、以下のようになっています。

・同時廃止:16,000円〜18,000円程度

・少額管財:200,000円〜

・管財事件:50万円〜700万円

手数料や官報公告費、予納郵券については、どの破産手続きでもほぼ同額で費用も2万円以内で収まります。

大きく異なるのは引継予納金で、処分する財産の大きさや負債額によって金額が変わってきます。

少額管財だと引継予納金は「20万円〜」となっており、管財事件の場合、負債額に応じて50万円〜700万円程度になることもあります。

もちろんこれは目安の金額となっており、実際にかかる予納金は裁判所によって異なりますのでご注意ください。

まとめ:自己破産での予納金とは?負担を抑える方法についても解説!

今回は、自己破産における予納金について詳しく解説していきました。

予納金は破産管財人に支払う報酬(引継予納金)が中心となっているので、自己破産時に処分すべき資産によって、金額が左右されるという事がお分かりになったかと思います。

予納金の内訳や破産手続きの種類ごとの金額差など、しっかりと確認しておきましょう。

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