2020.12.23

法的整理と私的整理のメリット・デメリットについて解説

会社が倒産するときには裁判所が関与して行われる倒産と、そうでないものがあります。

倒産方法によってその手続が変わり、裁判所が関与した倒産手続を法的整理・裁判外で行われる倒産手続のことを私的整理と言います。

この記事では、法的整理と私的整理の違いやメリット・デメリットについて比較し、分かりやすく解説していきます。

法的整理とは何か?

法的整理は、裁判所の関与の下で法令に基づいて行われる倒産手続のことです。代表的な手続には破産法に基づく「破産手続」、会社法に基づく「特別清算手続」、会社更生法に基づく「会社更生手続」民事再生法に基づく「民事再生手続」があります。

ここからは、それぞれの手続を簡単に説明します。

【破産手続】

裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分して得た金銭を債権者に弁済または配当します。

【特別清算手続】

裁判所の監督のもと、裁判所によって選任された特別清算人が会社の清算業務を実施して協定案を作成します。その協定案が債権者の同意を得た上で債務を弁済します。

【民事再生手続】

裁判所が選任した監督委員の監督のもと、再生債務者が再生計画案を作成します。その再生計画案が債権者の同意を得た上で、弁済などを履行していきます。
清算型の倒産手続と違い、債務を圧縮するなどで会社を存続しながら債務者が弁済を継続していくものです。

【会社更生手続】

裁判所によって選任された更生管財人が、会社の調査と管理を行なって更生計画案を作成します。民事再生手続と同様、その更生計画案に基づいて会社を存続しながら債務の弁済が継続されます。

再生の見込みがある場合は、会社更生または民事再生の手続が選択されるでしょう。

法的整理のメリット

法律で定められた明確なルールに基づいて裁判所の監督下で行われる手続であるため、不正が行われにくく、債権者に対して公平です。

債権者全員の同意は不要で、手続の透明性や公平性が高く税金の処理なども明確です。

法的整理のデメリット

手続が複雑であるため多くの時間と費用がかかります。また倒産企業としての事実が公のものになりますので、事業価値が損なわれる可能性が考えられるでしょう。

そのため会社の再建を考えているのなら、私的整理が勧められることもあるようです。

私的整理とは何か?

私的整理とは別名「任意整理」とよばれ、裁判外で手続を行います。特に決まったルールや方式がなく、債権者と経営者が協議をして債務の弁済方法などを取り決めていく方法です。

一般的には中小企業が利用することは難しく、大規模な会社の倒産時に実施されることが多いようです。

私的整理のメリット

債権者と債務者の合意を円滑に進められれば、柔軟かつ迅速な対応が可能で、事業規模や実態に合わせて手続を簡素化させることもできるでしょう。

倒産企業という事実が公にならないため、取引関係や事業価値を損ないません。そのため、会社の再建を目指しやすいと言われています。

私的整理のデメリット

再建計画時に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束ができず、裁判所に債務弁済禁止などの保全処分を求める制度が利用できなくなります。

また、私的整理には債権者全員の同意が必要なため、同意が得られなければ手続を成功させられません。さらに手続の透明性・公正性が低く、税金処理も不明確であると言えるでしょう。

まとめ:法的整理と私的整理のメリット・デメリットの比較!

倒産手続の種類である法的整理と私的整理の違いと、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく説明しました。

自分の事業にはどの方法が最適であるかを考え、弁護士などの専門家に相談しながら倒産手続を進めましょう。

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