2020.12.8

特別清算は弁護士に相談した方がよい?手続きにおいての役割について解説

「清算人はやはり弁護士に依頼するのがよいのだろうか…」

「特別清算を検討しているがそもそも清算人の役割とは?…」

このような疑問はありませんか?

特別清算において、手続きを進めていく必要のある清算人の役割は、非常に大きいものです。この清算人は会社の代表が務める場合もありますし、弁護士に依頼するケースもあります。

この記事では、清算人が特別清算でどのような役割があるのか、弁護士に清算人を依頼した方がよいのかについて解説していきます。

清算人が持つ義務や役割についておさらい

清算人は、なぜ特別清算に必要なのでしょうか?基本的な役割についておさらいしていきましょう。

会社解散後の業務を担う

特別清算をするためには、株式会社を解散しなければなりません。会社を解散すると取締役は退任することとなりますが、解散日までの事業取引や特別清算のために必要な清算業務が残されています。

清算人は退任した取締役に代わって、その作業を行うという役割があります。在庫の売却処理・解散以前に結んだ契約の履行といった残務から、解散した会社の債務の把握・残っている財産の価値の調査、債権者への配分までを行うのです。

特別清算は柔軟な手続きが可能とはいえ、裁判所が関与するため債権者に対して公平かつ誠実な対応が求められます。

清算人と清算人会

清算人は会社の解散後必要ですが、清算人会の設置は必須ではありません。ただし、定款で監査役会の設置を定めている場合は、解散後に清算人会を設置することが会社法477条第3項により定められています。

選任方法には4パターンある

清算人の選任方法は大きく分けて4パターンあります。

  1. 株主総会で決議される
  2. 定款で決められた人が選任される
  3. 1と2にあてはまらない場合は取締役が選任される
  4. 裁判所による選任

株主総会で清算人を選任する際は、解散決議と同時に利用することが一般的です。

しかし、実は清算人の選任自体は特別決議でなくても問題ないのですが、いずれの方法であっても選任された本人の承諾を得る必要があります。

清算人は弁護士に依頼するべき?

先述の通り、清算人は弁護士以外でも選任されますが、清算手続きを円滑に進めるためには弁護士に依頼した方がよいのでしょうか?

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼して清算人となってもらうことのメリットには、以下のようなものがあります。

  • 法律の専門家によるサポートが受けられる
  • 債権者との交渉に有利なこともある
  • 経営者や取締役が他の事に集中できる

特別清算は裁判所に申し立てをして、会社法に則り手続きを進めます。

法律の専門家である弁護士が清算人を務めることで、残務や清算業務がスムーズに進められる可能性が高くなるのです。また、会社の財産の換価処分や配当は専門的な知識も必要なので、全て自分で行うには手間と時間がかかってしまいます。

さらに、債権者との交渉も弁護士に一任できるため、取締役や経営者が他にすべきことを進められるというメリットもあるのです。

費用はどれくらいかかる?

清算人を弁護士に依頼する際の報酬は、100万円からが相場となっているケースが多いようです。この値段はあくまでも目安で、会社の規模や債務額によってはもっと高額になることも考えられます。

弁護士事務所によって必要な費用の内容が変わってくるので、初回カウンセリングなどで大体の見積もりを出してもらって検討するとよいでしょう。

まとめ:特別清算は弁護士に相談した方がよい?手続きにおいての役割について解説

特別清算手続きにおいて清算人は多くの役目があり、法的手続きもしなければならないので、法律の専門家である弁護士に依頼するケースも多いです。

まずは、特別清算が可能かどうか、その場合費用はいくらかかるかなど弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

おすすめ関連記事

特別清算を選ぶメリットと知っておくべきデメリットについて

特別清算における債務の扱いについて!破産とは免責に至る流れが異なる

特別清算手続をすると時効の扱いはどうなるのか?

あなたにおすすめの記事

よく読まれている記事

この記事を見た人はこんな記事も見ています

会社倒産手続き.comをご覧の皆様へ

会社倒産手続き.comは、倒産〜復活にかけての道標を示すメディアです。経営者が第二の挑戦をすることを前提に、「終わり方」について参考となるデータと情報を提供していき、倒産〜復活のフローに関して、様々な道筋での援助方法ご提案します。

無料相談はこちら