2020.12.14

自動車リース契約と破産!〜カーリースを利用している場合の破産について〜

常に新しい車に乗りたい方の中には、カーリースを利用している方も多いのではないでしょうか?また、資金繰りや節税などの観点から、カーリースで商用車を手配している経営者もいることでしょう。

しかし、経営不振などの理由により破産する場合、保有している車は原則処分されてしまいます。では、カーリースの場合ではどうなるのでしょうか?

そこで本記事では、カーリースを利用している方が破産した場合の、車の取り扱いについて解説していきます。

自動車リース契約中に破産した場合どうなるの?

カーリースとは、その名のとおりリース会社が所有している車を、月額料金を支払うことでリースすることができるサービスです。

原則として、カーリースは中途解約できないようになっています。そのため、どのような状況でも、料金を支払い続けなければなりません。しかし、破産した場合、料金を支払い続けうことができなくなります。

では、一体リース契約中に破産となってしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

自己破産をした場合には、他の借金と同様にリース契約の支払い義務もなくなります。そして、車の所有権はリース会社が持っていますので、その会社から車を引きあげられてしまいます。

リース契約している場合に破産するときの注意点とは

続いて、リース契約をしている場合に破産するときの注意点を紹介します。

必ず受領証を交付してもらう

破産の申立を行う前に、リース会社に対し「リース車両の返却」を行います。その際、リース会社から受領証(リース会社がリース車両を引きあげたことを証明するもの)を受け取りましょう。これは、車をリース会社が引きあげたことの証明になります。

勝手に車を処分しない

リース契約を長期で締結した場合、車両の残存価格がリース残額よりも低いことがあります。その場合、リース会社に受任通知を送っても、リース会社がリース車両の返却を求めないケースも少なくありません。

ただし、リース会社がリース車両の返却を求めないからといって、売却や譲渡といった処分を勝手に行ってはいけません。財産目録に記録して、車両の取り扱いを破産管財人に委ねなければなりません。

また、事故などによりリース車両の価値を損なわせないように、リース車両の利用も控えるようにしましょう。

不適切な対応をした場合リスクを生じることになる

リース車両の取り扱いにおいて、万が一不適切な対応があった場合、破産手続で不利益を受ける可能性も考えられます。

財産隠し・財産減少行為・偏頗弁済などの行為が疑われてしまうと、申し立てた破産が管財事件として処理される恐れがあります。さらに、財産隠し・財産減少行為・偏頗弁済とみなされた場合、免責不許可となる恐れもありますので、十分に注意しましょう。

もしも管財事件になれば、破産管財人に支払う報酬も発生してしまいます。

破産してもカーリースは利用できるのか?

破産した場合には信用情報にそれが記録されてしまい、ローン審査に通らなくなってしまうことをご存知の方は多いでしょう。リース契約において重要な審査項目は、年収・職業・属性・債務履歴であり、ローン審査と同様にカーリース契約も難しくなってしまいます。

一般的に、破産などの信用情報履歴が消えるには5〜10年ほどかかると言われていますが、一定期間経過した後であれば、カーリース審査に通過できる可能性は高くなります。

まとめ:自動車リース契約と破産!~カーリースを利用している場合の破産について~

いかがでしたか?今回は、カーリースと破産をテーマにお届けしました。

カーリースを利用されている方も増えてきているとは思いますが、今回お伝えした通り契約中の車に関しては、基本的に引きあげられてしまいます。

破産をすれば、基本的に利用しているものや所有物は手放さなくてはならなくなってしまいますが、再出発を目指せるものでもありますので、弁護士などの専門家に相談しながら進めていきましょう。

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