再建型の債務整理を行うことで、債務超過状態にある会社の資金繰り改善が期待でき、事業を再建させることができます。
しかし、債務整理と言うと破産を思い浮かべる方が多く、再建方法について分からない方がほとんどかと思います。
そこでこの記事では会社再建をテーマに、再建型の債務整理と任意整理を円滑に進めるポイントについてお届けしていきます。
Contents
会社再生と事業再生は違う考え方
ビジネスにおいて、会社再生と事業再生というよく似た言葉を目にすることがあるかと思いますが、この2つの言葉は異なる意味を持ちます。
・事業再生
事業再生は名称の通り「事業」の再生となり、赤字事業の見直し、不採算部門の売却、選択と集中などの、取り組みや手続きのことを指します。
・会社再生
一方で会社再生は、業績不振に加えて債務超過状態にある会社が、状況にあった方法で債務整理を行い、会社を再生させることを意味します。また、債務整理の他にも人員整理・M&Aなども会社再生の一種として考えられることがあります。
ただし、どちらの言葉も明確に分けられているというわけではなく、「企業」「事業」の目的を意識した言葉になっています。
再建型の債務整理は複数存在する
再建型の債務整理は、「債務の金額をカットして返済可能にすること」「毎月の支払い金額を減らして資金繰りを良くすること」を目的にしており、法的なものと債権者と直接交渉して行う方法に分かれます。
それぞれの特徴について項目ごとに見ていきましょう。
法的な手続き
法的な手続きは裁判所に申立て、債務整理の手続きを行います。
- 会社更生
- 民事再生
この2つが法的な再建型債務整理で、どちらとも裁判所と相談しながら債務の免除金額、弁済期間等の計画を作成するものです。
会社更生は株式会社のみが利用できる制度で、「更生計画」を作成します。会社更生を開始すると、今までの経営陣は経営に携わることができなくなり、それまでの株式も無価値になります。
民事再生は、株式会社以外の法人でも利用できる債務整理の方法です。会社更生と異なり経営陣は続投できますが、債権者は手続き中でも抵当権を実行できます。
債権者との任意整理
法的ではない債務整理として、任意整理(または私的整理)があります。これは、債権者と直接交渉をして、どれくらい債務を減額するか、支払いを猶予できるかを決めるものです。任意整理は債権者ごとに交渉ができるので柔軟な対応が期待できますが、すべての債権者の同意を得られないと債務が減額されません。
スムーズな任意整理のためにできること
任意整理は法的な効力がなく、交渉によって同意を得るものですので、場合によっては成功させることが難しくなります。円滑に任意整理を進めたい場合は、以下の方法を検討されてみてはいかがでしょうか?
特定調停手続
特定調停は、裁判所が間に入って債務の返済計画の調整を行うもので、裁判所への申立をする前に改善計画を作成し、債権者との協議の場を持つ必要があります。これは、任意整理の交渉だけでは同意が得られなかった場合に、有効だと考えられます。
協議会の活用
協議会とは、国の公的機関である中小企業再生支援協議会のことで、全国の都道府県にあるものです。公認会計士・税理士・中小企業診断士など再生支援の専門家に相談ができ、金融機関への対応、事業計画のアドバイスを受けられます。
債権者からしても、公的機関が間に入ることはメリットがあるので、直接交渉よりも協力してもらいやすいケースもあります。
まとめ:会社再建の方法と基礎知識!成功へのポイントまでを解説!
今回は、会社の再建方法についてお伝えしてきました。
- 会社再生は債務の減額や整理を意味する
- 再建型債務整理には法的手続きと任意整理がある
- 任意整理がスムーズにいかない場合は特別調停や協議会を有効活用する
という3つが重要なポイントでした。
債務は整理したいが事業は継続したい、とお考えの経営者の方に本記事で紹介した方法やポイントがお力になれば幸いです。
おすすめ関連記事
会社再建が望める倒産手続について~なぜ倒産で再建が目指せる?~
会社倒産は再建型と清算型に分けられる!概要と事業の存続について
会社再建を目的に別会社を作る?陥りがちなトラブルも知っておこう