2021.1.7

会社倒産は再建型と清算型に分けられる!概要と事業の存続について

会社倒産と一口に言っても、清算型と再建型があり、その内容は大きく異なります。しかし、これまでに債務整理をされたことがなければ、その概要について分からないことでしょう。

そこで本記事では、会社を残したまま債務整理をする再建型や、事業の継続を望む場合にはどうすればよいのか?などを解説していきます。

清算型と再建型の違いについて

まずは、会社倒産の清算型・再建型の違いについて見ていきましょう。

清算型の概要

清算型の会社倒産手続きは、債務者の財産と債務を清算する債務整理の方法です。より具体的には、一定額以上の価値がある財産を換価処分(お金に換える)して、債権者に配当し、残りの差額の債務は免責されます。

清算型の債務整理としては「破産」と「特別清算」があり、破産は個人から法人まで利用できる制度ですが、特別清算は株式会社のみが利用できる制度になります。

破産

破産をする場合は、裁判所に破産の申立てを行い、裁判所が破産管財人を選任します。この破産管財人が清算手続きを行い、財産を換価処分して債権者に配当されます。

そして、手続きが完了すれば、債務が免責され法人格は消滅するというものになりますが、特別清算と比べると破産手続き利用の方が多いという実情があります。

特別清算

特別清算は、株主総会により清算人が選出され(会社の元代表者が務めることが多い)、解散後は清算人が会社の管理を行います。そして、裁判所の指示に従って必要な手続きを進めていくこととなります。

破産とは違い債権者の同意を得て次のステップへ進めるという特徴があり、清算人が協定案を作成して裁判所に提出し、その協定案が可決されればその内容通りに弁済を行っていきます。

そして、弁済も完了すれば特別清算の終結決定を行うという流れになっています。

再建型の概要

再建型の会社倒産手続きは、債務の金額をカットして新しく返済計画を作成し、事業を継続しながら再建を図るという方法です。

再建型の手続きとして、

  • 民事再生
  • 会社更生
  • 任意整理

があります。

民事再生と会社更生は裁判所を通じて行う法的な手続きで、どちらも、債務の弁済についての計画を作成して債権者の同意を多数決で得る手続きになります。ただし、会社更生は株式会社のみ、民事再生はその他の法人でも利用できます。

任意整理は、裁判所を通さないで債務者と債権者で債務減額や免除、支払い猶予について交渉を行うもので、法的な手続きとは異なり費用も安く柔軟に行えます。その反面、交渉内容には法的な強制力はなく、債権者全員に同意してもらわなければなりません。

再建型と清算型のどちらを選ぶか迷う場合は?

会社や事業を継続したいというのであれば、再建型の債務整理を選択したいと思うでしょうが、再建型には条件がありますので、必ずしも利用できるというわけではありません。また、破産をしたからと言っても、再度起業ができなくなるということはありません。

ですので、どちらを選択すべきか迷ったり、最適な判断を下したいというのであれば倒産に強い弁護士や、中小企業再生支援協議会に相談することをおすすめします。中小企業再生支援協議会では、経営業況を把握・分析して再生計画策定の支援も行ってもらえます。

事業継続を望む場合には中小企業再生支援協議会の手助けを!

中小企業再生支援協議会は再生に向けた取り組みを支援する、都道府県ごとに設置されている公的機関になります。債務者の代理人でも金融機関の代理人でもなく、公正中立な第三者機関であるため、事業の見直しを重視して最適なアドバイスを受けることが可能です。

中小企業再生支援協議会には、公認会計士・税理士・中小企業診断士・弁護士などが常駐しており、必要に応じて関係金融機関との調整や、定期的なフォローアップまでしてもらえます。

事業の再建を目指すのであれば、事業の収益性がある、なるべく早い段階で相談するとよいでしょう。

まとめ:会社倒産は再建型と清算型に分けられる!概要と事業の存続について

本記事では、再建型と清算型の会社倒産手続きについて紹介しました。同じ倒産手続きでも、目的や手続きの内容が異なるので、もちろん状況により適切な方法は異なります。

再建型や清算型のどちらを選ぶか、事業の存続するためにはどうすればよいかを悩むのであれば、今回紹介したような公的機関や専門家にまず相談することが大切です。

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