「法人破産を検討しているが弁護士に依頼するとどのようなことを行ってくれるのだろう…」
「法人破産を検討しているがどのタイミングで弁護士に相談すればよいのだろう…」
このような疑問はありませんか?
会社が倒産・破産となれば、通常弁護士に依頼することとなるでしょう。法律に関する手続きを行うため、自分自身だけでは非常に難しく、専門家に依頼する方がよいと考えられます。
そこで本記事では、破産時において弁護士に依頼するメリットやタイミングについて解説していきます。
Contents
倒産=破産ではない
まず、会社の倒産と破産、それぞれの定義についておさらいしていきましょう。
倒産とはその会社が債務を支払えなくなる、経済活動が続けられなくなり事業ができなくなってしまったことを指します。
倒産には私的倒産と法的倒産があり私的倒産は銀行との取引ができなくなり、内整理が必要となります。内整理とは債務者と債権者と裁判所を通さずに減免の交渉などを行うことです。
法的倒産をしたからといって即破産するわけではありません。会社の再建を目指すのであれば会社更生法あるいは民事再生法を適用させるという選択肢もあります。
破産は、倒産した会社に支払い能力がない場合、残った財産を換価処理して債権者に換価処理したものを配当し清算します。破産手続きが終わればその会社は無くなり、法人登記簿が閉鎖されます。
つまり、破産は倒産時の選択肢の1つですので、必ずしも倒産=破産ではないのです。
破産手続きを弁護士に依頼するメリット
破産をする際、相談する窓口はいくつかあります。その中でも弁護士に手続きを依頼するのには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
最適な手続きを提案してもらえる
弁護士に相談することで、今の状態に最適な手続きを提案してもらえます。
破産以外にも他の方法が利用できる可能性もありますので、それらの選択肢を提示してもらえるのも利点でしょう。
また、破産をすることになったとしても弁護士を介して手続きを進めることで、次に進むための計画が立てられやすくなります。
複雑な手続きを行ってもらえる
自分で破産手続きをしようと思っても法律に則って手続きをしなければならないため、非常に難しく現実的ではありません。弁護士に依頼すれば、裁判所に提出するさまざまな書類手続きをすべて任せることが可能です。
債権者対応をしてもらえる
裁判所の手続きだけでなく、債権者への対応も任せることができます。債権者に受任通知を送ることにより、直接の連絡などは止まりますので、頻繁な問いあわせに困ることがなくなります。
弁護士に依頼するタイミングはいつ?
弁護士に依頼するタイミングについてですが、言うまでもなくなるべく早いうちに行うのがベストです。
もしかすれば財産売却で債務が返済できるかもしれませんし、債務整理で債務が減額できる可能性もあります。
従業員がいる会社はなおさら迅速な手続きをしなければならないので、会社の顧問弁護士がいない場合には、債務支払いが難しいと感じた時に依頼するとよいでしょう。
まとめ:倒産・破産時には弁護士に依頼するのが良い?依頼するメリットやタイミングについて
いかがでしたか?会社倒産して破産をする際には弁護士に依頼した方がよいということがお分かりになったかと思います。
法律上の手続きが必要なものは、やはり法律のスペシャリストである弁護士になるべく早い段階で相談することをおすすめします。
専門的な知識も豊富なため、ご自身では思いつかない方法を提示してくれる可能性もありますし、破産手続きを行う場合であっても任せることが可能です。
相談は無料という事務所もあり、破産希望者専用の相談窓口などもありますので、さまざまな所に相談してみましょう。