2020.9.27

2020.9.27

新型コロナウイルス対策の融資制度や保証をご紹介!

新型コロナウイルスによる感染症の拡大は、経済や社会活動において影響を及ぼし続けています。感染症拡大による売り上げの低下などでお悩みの方も少なくないでしょう。

本記事では新型コロナウイルスの影響で、業績が芳しくない時に申し込める融資や保証制度についてご紹介します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政策金融公庫が提供している特別融資です。

事業者向けのものと、個人向けのものがありますが、こちらでは事業者向けの制度をご紹介します。

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】

・概要

新型コロナウイルスによる感染症の影響で、一時的に業績が悪化しているが長期的には業績回復が見込まれる事業者に向けた支援制度です。

条件

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年、前々年同期比べて5%以上減少している。(またはそれと同様の状態)
  2. 中長期に見た場合、業績の回復および発展が見込まれる

資金使途

(新型コロナウイルス感染症の影響などの)社会的要因によって必要な設備資金/長期運転資金

融資の上限

直接貸し付け6億円(基準利率)

返済期間

設備資金 20年以内

運転資金 15年以内

どちらも据置期間5年以内

担保の有無

無担保

新型コロナウイルス感染症特別貸付の相談は、全国の日本政策金融公庫支店の中小企業事業窓口にて受け付けてくれます。

特別利子補給制度

特別利子補給制度は、新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用した事業者の中でも、業績的に大きな影響を受けた個人事業主や、法人に向けた資金繰りサポート制度です。

利子の一部、または全額分を給付することで、借入した人の負担を軽減することを目的としています。

【特別利子補給制度の対象】

  • 個人事業主(フリーランスを含む小規模事業主):数値としての条件はなし
  • 小規模事業者:売上高で15%ダウン
  • 中小企業:売上高で20%ダウン

【給付額上限】

  • 国民事業:4,000万円
  • 中小企業:2億円

【申請に必要な書類】

  • 借入申込書
  • 感染症拡大による影響で売上減少したことを記載する申告書
  • 直近2期分の決算書もしくは確定申告書のコピー

※開業間もない場合や現在取引がない場合

個人事業主・・・商売の概要、事業主の本人確認書類、許認可証のコピー

法人・・・履歴事項全部証明書(または登記簿謄本)、事業についての概要、代表者の本人確認書類、許認可証のコピー

危機関連保証

危機関連保証は、突発的かつ大規模な金融秩序の混乱が起きた時のための保証制度です。

主に中小企業の資金繰りをサポートするために使われています。

新型コロナウイルスによる感染症の拡大により、令和2年に初めて危機関連保証が発動されました。

平常時使われていたセーフティネット貸付とは異なるので、概要などについて紹介します。

【危機関連保証の対象】

以下に該当する中小企業

  • 金融取引に支障があるため、正常にするための資金調達が必要
  • 最近1ヵ月の売り上げが前年比15%以上減っている、その後の2ヶ月間を含むトータル3ヶ月間の売り上げも、前年の同月に比べて15%以上減少することが見込まれる。

【指定期間】

令和2年度2月1日~翌令和3年度1月31日

【保証金額】

100%保証

  • 普通保証:2億円以内
  • 無担保:8,000万円以内
  • 無担保無保証任:2,000万円以内

危機関連保証の他に、セーフティネット保証をあわせて利用できるケースもあります。

まとめ:新型コロナウイルス対策の融資制度や保証をご紹介!

今回は、新型コロナウイルス対策のための融資や保証についてご紹介しました。

全国的に使えるものをピックアップしましたが、自治体やエリアによってまた別の保証制度もあるはずですので、まずは窓口に相談することをおすすめします。

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