特別清算と破産はどちらも清算型の債務整理ですが、名称以外にもいくつか違いがあります。
そして、破産は聞いたことがあっても特別清算については初めて聞く方もいるのではないでしょうか?
そこで本記事では、特別清算と破産の違いやどちらを選べばいいのか?という点をお届けしていきます。
特別清算と破産はなにが違うのか?
特別清算と破産は清算型の債務整理で、どちらも「手続き終了後に会社が消滅する」という共通点がありますが、以下のような違いがあります。
- 法律
- 手続きの手順
- 債権者からの同意
- 手続きができる対象
- 手続きの要件
- 資産の管理人
- 手続きの費用
- 期間
次の項目から、それぞれの詳細について見ていきましょう。
根拠となる法律
根拠法はその名の通り、法律に基づいた手続きを行う際にその根拠となる法律のことを指します。
特別清算と破産ではこの根拠法が異なり、特別清算は会社法、破産は破産法に基づいて手続きがなされます。
手順
特別清算と破産はどちらも裁判所を通して手続きを行い、財産の管理や調査をする人がいますが、その手順の内容が変わります。
特別清算の場合、清算人が財産と債権の内容を調査し、債権者の同意を得てから一部弁済します。一方で、破産手続きを行う場合は管財人が財産の換価処分をして、裁判所の許可を得て債権者へ配当するため、債権者の同意を得る必要はありません。
債権者から同意を得るかどうか
特別清算は、協定型にしても和解型にしても債権者からの同意を得る必要があります。
協定型の場合は2/3以上、和解型は個別に交渉し全員の同意を得なければなりません。破産は債権者の同意は不要ですので、仮に反対多数であっても手続きが進められます。
つまり、特別清算を希望しても、債権者から同意を得られずに破産手続きに移るというケースもあるのです。
利用できる対象
破産手続きは個人でも法人でも行えますし、会社だけでなく社団法人等でも利用できる制度です。
特別清算が利用できるのは、解散した株式会社という大きな違いがあり、有限会社や合同会社では行うことができません。
要件
要件は、その手続きに必要となる条件のことを指します。破産手続きの要件は、裁判所から支払い不能であると認められなければなりません。
その一方で特別清算の要件は比較的緩やかであり、債務超過状態が明確である以外にも、「その疑い」がある状態でも手続きは可能です。
債務超過でなく支払い不能ではない場合でも、清算の遂行が難しいと判断されれば特別清算が利用できます。
資産を管理する人
特別清算で会社の資産を管理するのは清算人で、会社が選任できます。そして、その会社の弁護士や代表者が務めることもあります。
反面、管財人は完全に第三者である必要があり、裁判所が選定した弁護士が管財人として選ばれます。
そのため、特別清算は会社が主導して清算できるというメリットがあります。
手続きの費用
手続きに必要な費用にも差があります。どちらの手続きも裁判所へ予納金を支払うのですが、破産手続きの場合は平均でも数十万円かかります。
特別清算の方が費用は安い傾向があり、協定型では予納金が5万円程度になる場合があります。
期間
特別清算は破産と比べて簡易的な手続きで済むため、申立から手続き完了までの期間が短めという特徴もあります。
破産の場合短くて半年ほどですが、特別清算の場合は2ヶ月での手続きも可能です。
特別清算と破産のどちらを選ぶべきなのか?
特別清算と破産の違いは分かりましたが、一体どちらを選ぶべきなのでしょうか?
特別清算を選んだ方がよい時について
特別清算を選ぶべきなのは、「(解散した)株式会社で、債権者から同意を得られる時」です。
このような特性から、親会社が子会社を清算する時によく特別清算が選ばれています。
破産を選んだ方がよい時について
破産を選ぶべき場合としては、
- 株式会社以外が清算をする時
- 否認権行使したい時
- 株主や債権者から同意を得られない時
などが挙げられます。
まとめ:特別清算と破産は別の制度!2つの違いについて解説!
特別清算は破産と比べて、手続きや費用においても有利に働く面があります。
しかし、利用する対象が限定的であること、債権者・株主から賛成を得なければならないことなどから倒産時に特別清算を選ぶ例はそれほど多くありません。
債務・債権の内情によってもどちらがよいかは異なりますので、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
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