倒産手続きのひとつである特別清算について、経営者の皆さんはご存知でしょうか?
「集会で同意を得なければならない」「株式会社しか特別清算ができない」など、基本的なことは知っていても、詳しい内容や過去の事例についてはよく知らないという方もいるでしょう。
そこで今回は、特別清算の要件から開始命令についての解説、企業事例についても紹介していきます。
特別清算における要件とは?
冒頭で触れましたが、特別清算は株式会社のみが用いることができる清算手続きです。
要件として債務超過状態であること、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情が挙げられます。
一体これらはどのような意味なのか、以下から説明していきます。
債務超過
債務超過は、債務が会社のトータルの資産よりも多い状態、つまり企業が持つ資産を全て返済に充てても足りない状態のことを指します。
特別清算においては、これまでの会社の財政状態が債務超過であった事が明らかだった場合の他にも、債務超過であると疑える状態も含まれます。
清算の遂行に著しい支障を来すべき事情
清算の遂行に著しい支障を来すべき事情とは、関係者が多かったり関係が錯綜していて複雑になっている状態のことです。つまり、裁判所が関与した方がスムーズに清算できる状態のことを指します。
これは、清算を行う会社だけでなく、債権者からしても公平に手続きができるメリットがあります。
特別清算の申立ができるのは以下に該当する人になります。
- 株主
- 債権者
- 清算人
- 監査役
開始命令について
特別清算に必要な手続きを行い、裁判所から特別清算の要件があると認定されると特別清算開始命令が出ます。
開始命令が出されると債権者は、清算を行う株式会社の財産への強制執行等は行えません。
会社法514条で開始命令の対象外となるのは、以下のケースです。
- 手続きに必要な費用が予納されていない
- 特別清算をしても明らかに清算される見込みがない
- 明らかに債権者の一般利益に反する
- 不当な申し立てと判断された場合
特別清算開始が行われた企業の例
これまで、少なくない株式会社が特別清算を利用してきました。では、どのような業種でどのようにして行われたかを見てみましょう。ここでは、企業名は伏せて紹介していきます。
不動産会社
九州で不動産業を手掛けていた会社が、100億円以上の負債を抱え特別清算を申し立て裁判所から開始命令がされました。
景気悪化のあおりを受け、既存部門以外の新規企画も頓挫…。この事例には、地域に根ざした企業と外資や大手ライバル企業との競争も影響していたと見られています。
ホテルグループ
大手ホテルグループの関連会社で、150億円以上の負債を理由に特別清算を行った例もあります。
特別清算をする数年前から経営状態が悪化しており、設備投資分を回収できずにいました。そして、減資するなど赤字の解消を狙いましたが果たせず、債務超過に…。
この例の場合、債権者は親会社だけだったのですが負債額が高額なためグループ全体への影響も考えられます。
また、近年ではオリンピックなどインバウンド需要のために投資していた宿泊業も多いので、類似のケースが今後出てくる可能性もあるでしょう。
ゴルフ場
東海地方でゴルフ場を経営していた会社が、150億円近い負債を理由に「債務超過状態である」と特別清算開始命令が出されました。
バブル期に開業し、一時期はツアーも開催されましたが近年は業績が悪化し特別清算に至りました。
ゴルフは預託金という特殊な制度があり、入会時に高額の金額を預かります。預託金は期限を迎えれば返還するのですが、新規が獲得できなければ資金が獲得できず倒産のリスクが高まります。
ライバルとの競争なども相まって、今後もゴルフ場の倒産は続くと予想されています。
まとめ:特別清算の要件・開始命令・事例についてまとめて解説
特別清算は債務超過などの要件が設けられている制度です。この要件は会社の規模や債務/債権とのバランスなどの要素によって異なりますが、今回紹介した事例のように負債額が大きいケースもあります。
高額な負債があったり、債務の関係が複雑ですと話がこじれる可能性もありますので、交渉はなるべく早く始めるとよいでしょう。