破産をするとなれば予納金が発生しますが、債権者破産申立の場合、債権者が予納金を支払う必要があります。
予納金自体は破産手続きを進める上で必要となるのは当然ですが、債権者が予納金を支払った場合、破産手続き後に返還されることはあるのでしょうか?
この記事では、債権者が申立手続きで支払った予納金の扱いについて解説していきます。
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債権者破産は費用的な負担が大きい
債権者破産は、債権者が債務者の破産申立を行う手続きです。
それほど利用される件数が多いわけではありませんが、強制執行ができない場合や債務者がきちんと対応しない場合などに行われます。
債権者が破産申立を行うためには、冒頭でも触れたとおり手続きに必要な費用を債権者が納めなければなりません。そして、債権者破産の予納金は高額になることもあり、費用的な面でハードルが高くなってしまいます。
そして、申立手続き自体も20,000円の収入印紙が必要だったりと、細々した部分まで支払いが発生しまうのです。
他にも、申立の時点で債務者の負債や破産申立を行う理由の疎明が必要となったり、債権者も審尋を受けなければならないなど、準備や手間がかかります。
さらに、破産手続きをしたからといっても債務者の協力が得られなければ、手続きは円滑に進みません。債務者が自ら破産手続きをする場合と比べても、手続き完了までの期間が長くなる傾向があるのです。
このような理由から積極的に選ばれることが少ない債権者破産ですが、法的にしっかりと手続きを行いたい、債務者が不正行為をしている場合などに行われることがあります。
民間業者から自治体まで、債権者破産申立が行われた事例はあります。
債権者が支払った予納金は返還されるのか?
通常の場合と異なり、債権者が申立の際に支払った予納金は返還されるのでしょうか?結論から端的に言うと返還されることもあるが、確実ではないです。
債権者の財産のため予納金は財団債権となります。財団債権とは、破産手続きによらずに破産財団から随時返済を受けられる債権のことと、破産法第2条で定められています。
つまり、財団債権として認められれば配当を待たずに返済してもらえるということになります。
ただし、債務者の財産に余剰がなければ返還される可能性は高くありませんし、予納金よりも管財人報酬の方が優先されます。
そして、債権者が破産申立をしたいが、予納金の支払いができない場合に使える、立て替え払い制度もありますが、認定された例は多くなく、必ず適用されるというわけではありません。
費用的な面で破産申立が難しい場合は、他の回収方法を先に行った方がよいでしょう。
予納金はどのように支払われるのか
予納金が返還される場合は、申立者の口座に振り込まれます。振り込みまでのスピードは、裁判所で依頼してから2~3営業日程が目安です。
債権自体は優先順位が高いわけではない
債権者が支払った予納金自体は財団債権として扱われますが、元々あった債権自体は優先度が高くなるということはありません。申立をした債権者だからといって、他の債権者よりも優遇される仕組みもありません。
自分が一番大口の債権者であるという場合は、債務者の資産状態によってはある程度の回収が見込めますが、債権者が多数いる場合は未回収分が残ったまま、弁済義務が消滅してしまうということも考えられます。
まとめ:債権者破産で支払った予納金は果たして返還されるのか?
債権者破産は申し立てる時に、費用も手間も必要となります。
そのため、申立をする前に債務者の状態についてできるだけ調べておく必要があるでしょう。
予納金や債権が回収できなければ、債権者の負担が増えてしまいます。有用性がある制度ではあるものの、費用対効果について事前の検討が必要であるでしょう。