経営する会社が倒産危機にあるなかで、それが起因していてもしていなくても離婚を考えている人はいるはずです。
しかし、倒産に絡んだ離婚問題というのは分からないことが多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、会社倒産前後に知っておくべき離婚と偽装離婚をテーマに解説していきます。
返済義務を逃れるための偽装離婚に意味はある?
離婚の理由が、「債務の返済や財産の差し押さえを逃れるため」のいわゆる偽装離婚である場合は、どのような事態が考えられるのでしょうか?
まずは、法律上での扱いについて知っておく必要があります。自己破産はあくまでも、債務者本人の問題であるということ。
たとえ夫婦であっても夫(あるいは妻)との事業で発生した債務はその人個人の問題となるため、配偶者が返済義務を負う必要はありません。
なぜこの点について誤解する人がいるのかと言うと、恐らく夫婦間で日用品・医療・教育にかかった費用は、個人ではなく夫婦で負担することがあるからでしょう。
しかしこれはあくまでも「日常家事債務」というもので、夫のビジネスでの債務は範囲外になります。
元々家族には返済義務はない
法律上では夫婦だけでなく、その他の家族でも返済義務は生じません。そして、破産法においては、会社(法人)と経営者(自然人)も別人格として扱われるのです。
では、なぜ会社の倒産と自己破産がセットのようなイメージがあるのかと言えば「事業資金を融資で賄う」ことが関係しているでしょう。
銀行などの金融機関から融資を受けるためには、大抵会社の代表が連帯保証人になることを求められます。
さらに、あまり事業の状態が良くない場合は資金調達のためにまた借りる、という事態も考えられます。そのため、会社が倒産してしまうとその連帯保証人である経営者に返済義務が生じるのです。
上記の理由から、会社が倒産すると必ずしも経営者は自己破産するとは言えないものの、そのような例が多いということがお分かりになるでしょう。
財産確保のための偽装離婚は注意
離婚すると財産分与が行われます。もちろん破産時であってもそれは可能ですが、その割合にも注意が必要となります。
一般的には、婚姻期間中に作られた財産の1/2程度であれば問題ないとされていますが、1/2を超えるほどの大きな財産を分与すると不審に思われ調査されることがあります。
そして偽装離婚によって破産前に財産を隠すことは、詐害行為取消権を行使されその行為が取り消される恐れがあります。
また、離婚時の慰謝料と銘打って多額の資金や財産を渡していた場合も同様の対処がされるかもしれません。
破産後に離婚する場合は?
偽装離婚ではなく本当に離婚の意志がある時は、よく話し合い破産の前後どちらのタイミングで離婚するか検討してください。
夫婦のどちらかが自己破産してからすぐに離婚した場合は、慰謝料に影響を及ぼします。
どういうことかと言いますと、慰謝料を請求する離婚原因となった理由(不貞行為や家庭内の事情)が、破産申立て前に起こったと判断されてしまった場合は、慰謝料の支払いが免責されてしまうのです。
※離婚原因が暴行によるものである場合には、免責にならない可能性があります。
慰謝料をもらいたい場合は破産手続きが完了し、免責が終わってから離婚の諸手続きをするとよいかもしれません。
ちなみに慰謝料は免責の対象ですが、養育費は破産時に免責されないので自己破産後も支払い義務があります。
まとめ:会社倒産前後に知っておくべき離婚と偽装離婚について
経営が立ち行かなくなり倒産・破産を選ぶことになった場合は、やらなければいけないことも多いですが、夫婦の在り方についてもよく話し合うようにしましょう。
特に財産分与を行う場合は、その割合や離婚のタイミングについても2人が納得し、問題が生まれないよう適切に行ってください。