金融機関から融資を受ける場合は、経営者本人が連帯保証人となるケースが多いです。
そのため、会社が倒産した際に残った負債を経営者はどう扱うかあらかじめ知っておくべきでしょう。
そこで本記事では、「会社倒産後の経営者および家族の資産はどうなるのか?」について解説していきます。
会社が倒産・破産した時の経営者の立場
経営者や取締役は会社の経営に深く携わっていますが、法律の上では別人格として取り扱われます。
そのため本来は会社が倒産して法人破産を行っても、代表取締役が会社の債務を負担する義務はありません。
しかし、冒頭でも触れたように銀行などから事業融資を受ける際は、代表者が連帯保証人となるケースが多く、法人破産となった場合には連帯保証人である代表者が債務を返済していかなければなりません。
そして、その債務を連帯保証人である代表者も返済できないとなれば、自己破産するという選択肢が生まれてくるでしょう。
保証人と連帯保証人は意味合いが異なる
「保証人」と「連帯保証人」は厳密には意味合いが異なります。
両者とも債務者を保証する役割なのですが、保証人は、
- 債務者に返済請求するように求める「催告の抗弁」
- 主債務者の財産に強制執行するように求める「検索の抗弁」
- 保証人が複数いた場合に人数で節分した金額だけを負担する「分別の利益」
以上の権利を持っています。
連帯保証人は上記の権利がないため、保証人と連帯保証人を比較した場合には連帯保証人の方が責任は重たくなります。
中小企業は大企業に比べて決算書の信頼度が高くないことがあり、連帯保証人を付けて融資実行の可能性を上げていますので、中小企業の経営者は連帯保証人となっていることは多いでしょう。
破産を行う時の流れをおさらい
会社倒産に伴い、破産申請を行う際の流れを項目ごとにまとめましたので、続いて見ていきましょう。
まずは相談
自己破産は裁判所で判断されますが、裁判所にそのままお願いするのではなく事前準備が必要です。
書類作成や諸手続きは煩雑なため、弁護士に依頼するのが一般的ですが、弁護士との相性や実績に違いがありますので、吟味・比較した上で決定しましょう。
申し立ての準備と書類作成
弁護士への依頼後に債権者へ連絡をして債務状態を確認し、情報が集まれば申立書等の作成に移ります。
破産時には申立以外にも家計状況など添付する書類がありますので、並行して作成していきます。
債務者は家計状態が分かるもの、会社の決算書類、車検証等必要な書類を漏れずに提供しましょう。
手続きと面談
全ての書類ができれば破産手続きに入ります。
破産手続きは、
・同時廃止
・管財事件
のいずれかで行われます。
管財事件は、管財人といって裁判所が選任した弁護士による調査や聴取を受けて手続きを行います。
同時廃止は債務を弁済する能力がない場合に、破産開始手続きと同時に破産事件が廃止されることで、管財人は選ばれません。
会社倒産後はその家族の資産に影響が及ぶ?
会社が倒産した時は、その家族が連帯保証人となっている場合は返済義務が生じます。そして、連帯保証人でなくても、会社から家族へ不正な資金の流れがあった場合には管財人による調査が行われることもあります。
上記にあてはまらない場合は、経営者の家族の資産が回収されたり財産を売却されたりすることは原則としてありません。
まとめ:会社倒産したら経営者の借金は残る?家族の資産は?
経営している会社が倒産した場合、会社の負債は連帯保証人が返済することになります。
金融機関からの融資の場合は、代表者のほとんどが連帯保証人となっているはずですので、返済・債務整理・自己破産申立てのいずれかの方法を取りましょう。
自己破産を行うと信用情報がブラックになったり、一時的に一部資格が制限されることがあるため、まずは弁護士と相談して最良の選択を行ってください。