「主人が会社倒産によって自己破産すると、妻である自分の財産に影響はあるのだろうか…?」
「主人の自己破産は家族にどのように影響するのだろうか…?」
このような疑問はありませんか?
主人の経営する会社が倒産することになり、自己破産をすることにもなれば、家族の財産も整理されるのでしょうか?
そこで本記事では、主人の会社倒産が起因した自己破産が、妻の財産にどのように関わるのか解説していきます。
Contents
少額管財手続と同時廃止について</h2>
まず、自己破産の手続きには以下の2つの種類があることを知っておきましょう。
- 少額管財手続
- 同時廃止
どちらも同じ自己破産ではありますが、手続きの方法や必要な期間が異なります。
少額管財手続
少額管財手続は管財事件のひとつで、裁判所が選定する破産管財人によって財産の有無や内容を調査される方法です。
換価処分できる財産があると判断されれば、その財産を回収し債権者に配当します。
つまり「借金を無くす代わりに財産を還元して、その額をできるかぎり抑える」という方法です。
管財事件との違いは、裁判所に支払う予納金を抑えてくれる点です。
換価処分の対象となるのは、
- 持ち家
- 土地
- 車
- 宝石
- 有価証券
- 保険(20万円以上返戻金がある)
- 売掛金等債権
- 現金99万円以上、その他20万円以上の価値があると判断されたもの
以上が挙げられます。
ただし、上記に当てはまるものであっても「買い手が付かず現金化できない」「現金化する価値がない」と判断されたものは返還されることもあります。
ケースによって異なりますが全ての手続きが終わるまでには、通常の管財事件で6ヶ月~1年ほど、少額管財手続きで2ヶ月~5ヶ月ほどかかると言われています。
同時廃止
同時廃止とは、管財人による調査を受けない自己破産手続きです。債務者に財産がないことが明白な場合に用いられ、費用も安く手続きもすぐ終わるのが特徴です。
個人の自己破産ではこの同時廃止が多く行われますが、法人の破産手続きでは珍しいものになります。
妻の財産の扱いについて押さえておこう
主人が自己破産した場合でも、法律では妻は別の人格として考えられるため原則として返済義務が移ったり、妻の財産を押さえられたりすることはありません。
ただし、状況によって対応が異なったり例外もあったりしますので、それについて見ていきましょう。
回収されない財産
先述の通り、夫婦間であってもそれぞれの名義で得た財産は分けて判断されます。
・結婚前から保有していた財産 |
・共働きなどで結婚後も個人の収入がある場合 |
・婚前からの貯金などで明らかに自分のお金で得た財産 |
などのケースは、「夫婦別産制」に基づき個人の特有財産として認められます。
回収対象と判断される財産
ただし、妻の名義であっても回収対象となる財産もあります。
・夫の資金で得た資産 |
・破産前に名義が変えられたもの |
・夫の会社が経営悪化した状態なのに不正に多額の資金が渡されていた |
上記のように判断されると、財産は返還され換価処分されます。
共有の財産はどうなる?
夫婦には、共有の財産も存在します。この共有財産の扱いは難しく、ご家庭の状況や裁判官によって判断が異なることもあります。
二世帯住宅の場合、家はどうなる?
二世帯住宅に住んでいた場合、自己破産後の扱いは名義がカギになります。家族の名義であれば回収対象となりませんが、主人(債務者)と家族の共同名義で建てた家であれば回収対象となる確率が高くなります。
破産前に名義を家族のものに変えても追跡調査され、債務が免責されなくなる可能性もありますので注意しましょう。
まとめ:会社倒産からの自己破産・・・妻の財産も整理されるの?
いかがでしたか?今回は、自己破産とその妻の財産をテーマにお届けしてきました。
主人が自己破産をしても、明らかに妻や子供が自分の資金で得た財産は守られます。
ただし、どこまでが自分の財産として認められるかはケースバイケースですので、まずは弁護士や相談窓口にて相談されることをおすすめします。