「破産をしたいのだが破産にはお金が必要なのだろうか…」
「法人破産と個人破産のそれぞれにはどれぐらいの費用がかかるのだろうか…」
破産を検討するタイミングで心配になるのは、そもそも破産をするためにどれぐらいのお金がかかるのかという点でしょう。大体の見当がついていなければ、費用の捻出も難しくなってくるかと思います。
そこで本記事では、破産をする場合いくら費用が必要か?という点を解説していきます。
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破産にもお金が必要
破産は無料で申請できて実行できるというものではなく、破産にもお金が必要で、捻出ができなければ破産したくてもできないものです。ですので、経営悪化の中でもその費用をどうにかして工面する必要があります。例えば、捻出の例としては、月末に売掛金が入ってきた直後に破産申請をするといった形になります。
破産における大体の費用目安
破産にかかるお金について後程詳しく説明するとして、大体の費用目安は法人と代表者個人が自己破産をする場合、弁護士費用と予納金を合わせて150万円から350万円ほどになります。
弁護士費用については、換価する財産がほとんどない場合に、法人で100万円、個人で20~40万円ほどになります。
破産に大きくかかる予納金について
破産において大きくかかるお金に予納金があるのですが、破産手続きにはさまざまな手続きが必要となり、そこには多くの労力がかかります。破産管財人が会社の財産について調査をして、いくらで換価処分するかという判断などをこなすのです。つまり、破産管財人の業務が多くなる場合であれば、予納金の額は高くなるということです。
予納金の額は負債総額により決定する
前項で破産管財人の業務が多くなる場合、予納金の額は高くなるとお伝えしましたが、基本的に負債総額に応じて支払い額が決定されます。
負債総額 | 予納金 |
5000万円未満 | 700,000円 |
5000万以上1億円未満 | 1,000,000円 |
1億以上5億円未満 | 2,000,000円 |
5億以上10億円未満 | 3,000,000円 |
10億以上50億円未満 | 4,000,000円 |
上記は、東京地方裁判所での管財事件における予納金目安になります。上記からもわかるように、負債総額により予納金額は大幅に変わっています。ただし、管財事件には、通常管財事件と少額管財事件に分けることができ、換価処分できる財産が少ない場合には、少額管財事件が選ばれ、予納金もだいぶ少なくなります。換価処分する財産が少なければ破産管財人の仕事も少なくなるので、その分抑えられるのです。
弁護士に支払う費用内訳
破産手続きの依頼を弁護士にした場合には、下記の費用が必要になります。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
相談料は、自己破産の相談をした際に発生するもので、着手金は依頼時の費用になります。そして、成功報酬は個人破産の場合であれば、免責許可を得て借金がなくなった場合に支払うものです。相談料は無料の弁護士事務所もありますので、お金がない…という場合には、相談料の少ないところを中心に探してみてもよいでしょう。個人破産の場合の着手金は、20万~30万、成功報酬は、0万円~30万円ほどになります。
破産手続きは弁護士に依頼するべき理由について
なるべく費用負担を抑えるために、弁護士を使わずに破産したいと思われる方もいるかと思いますが、ほとんどの方が弁護士に依頼をしています。その理由としては、面倒な必要書類や裁判所のやり取りを行ってくれ、免責が得られやすい点にあります。そして、取立てや請求が弁護士に依頼すればストップするため、精神的負担も抑えることができるのです。
まとめ:破産をする場合いくらお金がかかるのか?~破産とお金~
いかがでしたか?今回の内容としては、
- 破産にはお金が必要で捻出して用意する必要がある
- 法人と代表者個人が自己破産をする場合、弁護士費用と予納金を合わせて150万円から350万円が目安
- 予納金は負債総額により異なり、負債総額が高くなるほど予納金も高くなる
という点がポイントでした。
破産をするにもお金がかかりますので、取り返しのつかない状態になってから弁護士に相談するのではなく、なるべく早い段階で話を進めておくことをおすすめします。