自己破産をする時は、破産手続きに必要となる裁判所への予納金を納めなければなりません。この予納金の額は手続きの種類によって金額が変わりますが、数十万円必要となり、生活保護受給者が自己破産する場合には支払えるものではないでしょう。
そこで今回は、生活保護受給者が破産をする時、どのようにして予納金を収めるのか?というテーマで解説していきます。それに併せて自己破産における弁護士費用についてもお届けします。
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そもそも生活保護受給者は自己破産することは可能なのか?
生活保護受給者が自己破産するにあたって予納金をどのようにして支払うか以前に、そもそも受給者が自己破産することは可能なのかが問題になります。
結論からして、生活保護受給者であっても自己破産することは可能です。なぜなら、自己破産申請は債務の支払い能力がない人の借金を、返済免除するという制度であるためです。
また、生活保護を受給している人が受給したお金を借金返済に充てるのは不正利用とされてしまいますので、そもそも殆ど働いていない生活保護受給者が借金を返済するには、働いて少しずつ返済していくか自己破産以外の選択肢はないのです。
さらに言えば、働いて一定の収入が得られれば生活保護受給対象にはなりませんので、多額の借金がある場合には、自己破産の選択肢をとることになるでしょう。
自己破産をする時に支払う予納金の基礎知識
それでは本題に入っていきましょう。自己破産する時に予納金がなぜ必要なのでしょうか。予納金とは破産手続きに必要な費用をまとめて支払う仕組みのことを指し、内訳は以下の通りです。
- 引継予納金
- 官報公告費
- 手数料
- 郵券
これらをまとめて「予納金」と呼びますが、引継予納金のことを省略して予納金と呼ぶこともあります。
生活保護受給者は自己破産にかかる費用をどうすれば?
生活保護を受けている人でも、自己破産申立ては問題なく行えますが、そこで気になるのが今回の趣旨である「自己破産に必要な費用をどうすればいいか」という点です。
生活保護を受ける条件には、資産や収入がなく援助してもらえる親族もいない、ケガや病気などで働くことが難しいといったものがあります。
そのような状況下にある人にとって、数十万円かかる自己破産の費用を捻出するのは困難となります。
生活保護受給者は予納金を免除する制度が適用される
自己破産するとなれば、先にお伝えした通り裁判所に予納金を収める必要があるのですが、その予納金も支払う能力がない生活保護受給者は免責が適用されます。
つまり、予納金が生活保護受給者には発生しないということです。
民事法律扶助制度で弁護士費用が免除
収入が基準よりも低い方は「民事法律扶助制度」という制度を利用できます。
これは、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらう制度で、後で分割返済するというものになります。一度にまとまった資金を用意できない場合などで役立つでしょう。
通常、民事法律扶助制度を利用するためには確定申告や収入証明書など収入を証明できる書類の提出が必要ですが、生活保護を受給している場合は「生活保護受給証明書」のみの提出で問題ありません。
さらに生活保護受給者は分割払いでなく、援助終結時に受給している場合には費用自体を免除してもらえます。
まとめ:生活保護受給者が自己破産をするとき予納金はどうなるの?
いかがでしたか?今回は生活保護受給者が自己破産する予納金はどうなるのかについて解説しました。
予納金は破産手続きをする上で必要な資金ではありますが、生活保護受給者であれば免責が適用されて支払う必要がなく、さらに弁護士費用に関しても免除してもらえます。
再出発のために債務整理を行いたいが、資金面で断念していた方は本記事で紹介した内容がきっと役立つでしょう。