2020.12.23

自己破産と職業制限!自己破産で就職への影響はあるのか?

自己破産は借金から解放される手段ではありますが、それを受けることによって、生活への制限がかかります。

何らかの理由で自己破産申請をした人は、その制限について気になるところでしょう。特に今後の生活の礎となる仕事、就職についての影響が心配です。

そこで本記事では、自己破産によって職業や就職にどのような影響があるのかについて解説していきます。

自己破産が仕事に与える影響が知りたい

サラリーマンなど、会社に雇用されている人が自己破産した場合、それによって勤務状況に影響が出ることはほとんどありません。自己破産したという事実は勤務先にバレることはなく、雇用主に申告する必要も基本的にはありませんので、これまで通りの生活が送れるでしょう。

債権者が給与の差し押さえを実行したことから、自己破産が勤務先に知れてしまうことがありますが、通常は自己破産を理由に解雇する、退職を迫ることはできませんので、バレたところで心配はいりません。

ただし、自己破産した場合に就業や資格の停止がかかる職種・資格があり、それを使って仕事についている場合は、一定期間は当該業務に就くことができないことから、仕事に支障がでることがあります。

また、会社の貸付制度などを利用して勤務先から借金をしている場合は、勤務先も債権者のひとつですので、この場合は自己破産したことを会社に申告する必要があります。

自己破産で制限される職業とは

自己破産で就業が制限される職業には次のようなものがあります。

  • 一般の士業

弁護士・弁理士・司法書士・年家屋調査士・不動産鑑定士・宅地建物取引士・公認会計士・税理士・行政書士・通関士など

これらの資格では自己破産が欠格事由とされます。自己破産前から資格を所持していた場合は、自己破産によっていったん資格は制限され、復権すれば再び登録できます。

  • 金銭に絡む一定の職種

警備業者及び警備員・生命保険募集人・建設事業者・貸金業登録者・質屋の経営・旅行業務に関する管理者・下水道処理施設維持管理業者・廃棄物処理業者・風俗業管理者・調教師及び騎手

金銭や資産等に深く関与する職業は、自己破産することで一定期間は就業が不可となりますが、復権すれば就業が可能です。

一般の士業および金銭に絡む一定の職種は、自己破産を申し立ててから破産手続きが終了し、復権が認められるまでの期間に就業制限がかかります。復権までの期間は、概ね3か月から1年程度です。

  • 団体企業の役員・身分が公務員の委員など

商工会議所・信用金庫・日本銀行などの役員
公証人・都道府県公安委員会の委員・交渉取引委員会の委員・教育委員会の委員・人事官など公務員としての身分をもつ委員

これらの身分の人は、自己破産したことで退職させられるまたは罷免になることがあります。

自己破産で仕事・就職で気を付けるべきこと

自己破産したことで仕事や就職に悪影響がでることは基本的にはありませんが、先に紹介したような制限のある職種については注意が必要です。
すでに、該当資格の必要な職種で就業していたなら、一定期間は仕事ができませんので、その旨を雇用者などに伝えておく必要があります。

また、これから就職する場合においても、制限期間内に該当職種をスタートさせることはできませんので、資格など削除中であれば説明しておきましょう。

自己破産したことを履歴書や面接で開示する義務はありませんが、尋ねられた場合に嘘をつくと、採用後の解雇リスクなどがありますので気を付けてください。

まとめ:自己破産と職業制限!自己破産で就職への影響はあるのか?

自己破産と就業・就職との関係について解説しました。自己破産したことが、就業に影響を及ぼすことはほとんどありませんが、一定の職種や資格については制限がかかります。

スムーズに生活の立て直しを図るために、自己破産前に自身の仕事への影響や就業へのリスクなどは十分に理解しておくと安心です。

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