中小企業の場合会社が倒産すると、経営者は会社の債務を連帯保証していることが大半であるため、ほとんどのケースでは経営者が自己破産申請を倒産手続と同時に実施します。
これは決められたルールではないのですが、経営者が自己破産を行わない場合は連帯保証債務を背負い続ける必要があるため、多くの経営者がこの自己破産を選ぶようです。
しかし自己破産を避けて、再起を望みたいと考える方もいるでしょう。この記事では、自己破産をせずに倒産・再起するための方法について解説していきます。
Contents
経営者が会社の倒産とともに自己破産しなくて良いケース
先ほどもお伝えいたしましたが、会社を倒産させるときに経営者は必ず自己破産しなくてはいけないという決まりはありません。
ただし、一般的には会社の債務を経営者が自己資金で支払うことは困難であるため、自己破産の道を選ぶのです。自己破産手続をしなくては、会社を倒産させても会社の債務が経営者に残ってしまいます。
逆に考えると、スモールビジネスなどで会社の債務が経営者の支払える程度で済まされるのであれば、自己破産は必要ないということになります。
経営者保証ガイドラインを活用する
会社の倒産とともに経営者が自己破産しなくてはいけない状態を防ぐために「経営者保証ガイドライン」という方法を選択することも可能です。
経営者保証ガイドラインは平成26年2月に適用されたもので、このガイドラインを使用すると自己破産を行わなくても債務が整理できる可能性があるのです。ここからは経営者保証ガイドラインについて紹介しましょう。
経営者保証ガイドラインの概要
今までは、金融機関から会社が融資を受ける際には連帯保証人に経営者が設定されることが主で、結果的には会社の倒産とともに経営者の自己破産が避けられない状態になってしまっていました。
経営者保証ガイドラインが設けられたことにより、一定の経営状況があれば経営者保証なしの融資が可能になったのです。
こちらは新規融資時だけに適用となるものではなく、すでにある融資を見直す場合にも適用されます。
倒産・事業再生時の保証債務整理も可能
経営者保証ガイドラインの概要では、倒産時には対応できないのではないかと感じられますが、経営者保証ガイドラインは倒産前の保証債務整理にも有効です。
たとえば保証債務整理が認められれば、華美でない自宅や一定期間の生活費を残すことを金融機関に申し立てることが可能で、保証債務の減額・免除、弁済期間の猶予を受けることもできます。
さらに、経営保証ガイドラインを活用して保証債務整理を行うと、個人信用情報がブラックリストに登録されることはありませんので、新しい事業で再起をするときに融資先がないという問題を抱えなくて済むのです。
経営者保証ガイドラインの対象
経営者保証ガイドラインを受けるためには下記全てを満たす必要があります。
- 主債務者が中小企業である(個人事業主も含む)
- 保証人が個人であり、主債務者である経営者などであること
- 主債務者である中小企業と保証人である経営者などが弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況を適切に開示している
- 主債務者と保証人が反社会的勢力ではないこと
まとめ:会社を倒産させる経営者が自己破産せずに再起を図る方法はあるのか?
会社の経営が厳しく倒産を考えたときに、自己破産をせずに再起を図る方法である経営者保証ガイドラインについて紹介いたしました。
経営者保証ガイドラインには専門家の知識と手続が必要ですので、まずは商工会や商工会議所に相談してみましょう。
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