会社向けの救済措置にはいくつか種類がありますが、倒産した後にも利用できる制度はあるのでしょうか?
この記事では、倒産後も事業を継続する方法と救済措置について詳しく解説していきます。
倒産後も救済措置は利用できるの?
倒産とは、実は明確な定義があるものではなく、一般的には、債務超過であったり、経営不振で破綻状態にある事業、不渡り手形を出して銀行の取引ができなくなることを指します。
そして、倒産手続きにはいくつかの種類があり、倒産したからといって即破産するわけではないのです。
倒産は再建型と清算型に分けられ、事業継続をしつつ財務状況の改善を目指す倒産手続きのことを「再建型」、債務を整理し法人が消滅するのが「清算型」になります。
破産や特別清算など清算型の倒産手続きを行った場合は、裁判所に申立をして管財人が会社の財産を調査・整理して債権者に配分します。
ちなみに法人破産をした場合は、会社の設備や車だけでなく社内の備品も管財人の管轄になります。
再建型の倒産について
再建型の倒産について詳しく見ていきましょう。
再建型の手続きをとる場合これを事業再生と呼び、採算が取れていない部門から撤退したり、過剰債務を見直したり、M&Aを行ったりして企業再建を目指していきます。
企業再生とも呼ばれることがありますが、事業再生は事業を個別にしており、企業再生は企業全体が対象となります。ただ、どちらも法律用語ではないのでそれほど厳格に使い分けられているというわけでもないようです。
この事業再生は、法的再生と私的再生に分けられます。2つの違いを以下から紹介していきます。
法的再生
法的再生は、裁判所を通して法律に則って再生手続きを進めることです。
再建型の法的再生としては、
- 民事再生
- 会社更生
- 特定調停
があります。
いずれも、会社の債務や負債を軽減して事業の再生を目的にしています。債権者からの差し押さえなどが停止され、再建計画に基づいた再生に進めるというメリットがあります。
私的再生
一方、私的再生とは裁判所を通さずに会社再建のための手続きを指します。裁判所を通さないということは、債権者との直接交渉が必要となります。
債権者ごとに和解案を交渉していくため、うまく行けば条件の良い返済計画が立てられます。また、裁判所や管財人を通さずに手続きを行うため、裁判所に支払う予納金が不要だったり、短期間での和解が可能です。
ただし、短期間の和解というのは相手方が協力的であった場合です。話がこじれてしまえば長期間必要となったり、法的手続きに移行したりすることも考えられます。
新型コロナウイルスが影響している場合
新型コロナウイルスによる感染症拡大が原因で業績が悪化していたり、債務の弁済が困難にある場合は専用の制度の活用を視野に入れてもよいでしょう。
中小規模までの事業者向けの持続化給付金は、法人で200万円まで、個人事業主で100万円までの給付金が受け取れます。
また、事業融資を受けたいという場合は、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が低金利で借り入れができます。
こちらは、中小企業向けの制度で6億円、個人向けのもので8,000万円が上限となっています。
その他、各自治体や民間の機関でも救済措置や特別貸付が利用できますが、それぞれの制度で条件が異なることが考えられますので、まずは役所や金融機関に相談してみましょう。
まとめ:倒産後に利用できる救済措置について
会社の倒産というと、法人格が失効する印象をお持ちだったかもしれません。本記事内でも紹介した通り、債務軽減、再生計画の認可など救済措置が利用できるのは再建型の特徴です。
倒産を回避するために、すぐに資金が必要な場合は特別貸付や持続化給付金等の制度を活用してみてください。