新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、売上が減少し、資金繰りが苦しくなった中小企業が増えています。
中小企業向けの支援策を打ち出されていますが、さまざまな種類があるため、どの支援策を活用していいのか悩んでいる方もおられるでしょう。
本記事では、中小企業がいま活用すべき支援策をまとめてご紹介します。
コロナ禍における資金繰りの考え方
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、多くの会社が経営の困難に直面していますが、コロナ禍の今だからこそ、正しい「資金繰り」をしてこの困難を乗り切るべきです。
中小企業の支援策をすべて活用しないと、存続できない状況に追い込まれている会社が多いですが、優先順位をつけて支援策を活用していくことが重要です。
利用可能な給付金はすべて活用しよう
まず、返済しなくても済む給付金などを先にすべて活用しましょう。「持続化給付金」や「家賃支援給付金」などの給付金です。
「持続化給付金」は、マスメディアにより大々的に報道されたので、給付金を受け取られた方が多いようですが、「家賃支援給付金」についてまだ申請されていない事業者が結構おられるようです。
融資も検討しよう
給付金だけでは資金繰りが間に合わない場合、金融機関の融資を受けることが必要になってきますが、民間金融機関より日本政策金融公庫の融資を先に検討すべきです。
なぜなら、民間金融機関の場合、通常は信用保証協会に信用保証を申し込む必要がありますが、日本政策金融公庫の融資は直接融資だからです。
日本政策金融公庫の融資に関して、多くの会社が売上高の減少に関する条件は満たしておられるでしょうが、「中長期的に見て、業況が回復し発展することが見込まれる場合」という条件が厳しく感じられるでしょう。
コロナ禍による景気停滞がいつまで続くのか先行きが不透明ですが、前年までの売上高が安定して高く、中長期的に見て回復し発展すると見込まれる場合、融資が受けられるかもしれません。
日本政策金融公庫の支店の窓口で直接申し込む際、決算書だけでなく売上改善の取り組みを詳しく記載した「業務改善計画書」を持参するのも効果があると考えられます。
コロナ対策としての中小企業支援策の状況
新型コロナウイルス感染症対策として、多数の中小企業支援策が打ち出されています。以下に、主な支援策の概要をご紹介します。
資金繰り支援(貸付・保証)
セーフティネット保証制度 4号(100%保証)、5号(80%保証)
前年同月からの売上減少(20%以上、5号指定業種は5%以上)や仕入れ価格の高騰(20%以上)について対応。
詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
新型コロナウイルス感染症特別貸付
国民事業は最大0.8億円。中小事業は最大6億円。前年または前々年からの売上減少(5%以上)。
設備資金20年以内、運転資金15年以内(ともに据置5年以内)。一定の要件で、利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年は実質無利子。
利子の補給上限は中小事業2億円、国民事業0.8億円で、既往債務の借り換え可。
詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
信用保証付融資における保証料・利子減免(民間金融機関)最大0.4億円
前年同月からの売上減少5%以上(保証料1/2)。前年同月からの売上減少15%以上(保証料ゼロ+金利ゼロ)。ともに据置き5年以内。一定の要件で利息引き下げ+保証料ゼロ(当初3年間)
詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルス マル経融資
最大0.1億円。当初3年間、利率1.2%から0.9%引き下げ。
前年または前々年からの売上減少(5%以上)。既往債務の借り換え可。対象は商工会議所や商工会の実施する経営指導を受けている小規模事業主で、商工会議所などの長の推薦が必要。
詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
給付金による支援
持続化給付金
給付の対象者は、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主などで、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。
給付額は、前年の総売上-前年同月比50%月の売上×12ヵ月。法人は200万円まで、個人事業主は100万円まで。
詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
家賃支援給付金
給付の対象者は、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主などで、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
- いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3ヵ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヵ月分)を支給。給付率・給付上限額は、下記リンク先の通り。
詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
以上、新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業支援策の主なものをご紹介しました。
まとめ:新型コロナウイルスで資金繰りが悪化した場合の支援金制度について
日本政策金融公庫、民間金融機関、商工組合中央金庫などが、中小企業者に対して、さまざまな資金繰り支援策を行っています。
コロナ禍を生き抜くために活用できる中小企業支援策がありましたら、ぜひご検討ください。