自己破産することで、生活にどのような影響があるのか?という点は検討中の方にとって非常に気になるところでしょう。特に、今後の生活の基盤となる就業や就職に悪影響があるのではと心配する声が聞かれます。
自己破産しても、基本的には周囲や会社にバレませんので就業や就職で不利になることはありませんし、一般の公務員になることもできます。
しかし、一部の職業への影響や注意ポイントがありますのでその点について、くわしく解説していきます。
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自己破産で就職や仕事に影響はあるのか
自己破産することで債務からは免責されますので、借金から解放されます。その一方で、生活の制限などがかかるのも事実です。
まず、気になる就業についてですが、いま勤務している会社に自己破産がバレることは基本的になく、裁判所などから通知はありませんし、自分から言わなければ周りに知られることはありません。
ただし、自己破産に必要な書類の一部を会社に請求した際に理由を聞かれる可能性はあります。また、会社の借り入れ制度などを利用していた場合は、会社も債権者ですので弁護士または裁判所から通知がされます。
ほかにも、自己破産した場合、一定の期間、一部の職業や資格について制限がかかることから、仕事に支障がでることがあります。
該当するのは、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士などの士業や、警備員、生命保険など募集人、不動産鑑定士、宅地建物取引業、廃棄物処理業者、風俗営業者などです。
これらの仕事については、破産手続きの開始から免責許可決定までの数か月間は就業を停止しなければなりませんので、ほかの仕事をするか休業するなどの対応が必要でしょう。このように、自己破産による会社、仕事への影響はゼロというわけではありませんが、自己破産を理由に会社は雇用者を解雇することはできませんのでご安心ください。
自己破産すると公務員にはなれない?クビのリスクはある?
自己破産すると公務員になることが出来ないのではないか、という心配をする人がいるようですが、そのようなことはありません。
公務員には、「禁錮以上の刑に処せられた、一定期間にあるもの」や「懲戒免職の処分を受けてから一定期間にあるもの」といった内容の欠格事由が定められていますが、自己破産はそれに含まれていません。従って、自己破産しても公務員になれますし、公務員の職にあって自己破産をしても、懲戒免職処分を受けることはありません。
ただし、一定の期間は、公証人や、教育委員会の委員、国家公安委員会の委員、人事院人事官などに就くことができないので注意しましょう。
また、親の自己破産で子どもが公務員になれないなどの制限はありません。一部の職業で就業制限がかかるのは自己破産した本人のみです。
公務員になれない例
公務員になれない場合の例を挙げます。
<成年被後見人または被保佐人>
成年被後見人や被保佐人は、端的に精神上の障害によって判断能力に欠けている状態の人のことを指します。
<禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者>
禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わるまでの期間内であったり、執行猶予中の人などのことを指します。
このほかに、明確に禁止はされてはいないものの、体にタトゥーがある場合に信用行為の失墜にあたるとして、就職が難しくなることがあります。
自己破産はバレるのか?履歴書や面接での注意
自己破産した後に就職をする場合、履歴書などでそれを申告する義務はありません。ただし、就業制限期間中に就業がスタートするなどであれば、該当の職種には従事できませんので気を付けておくべきです。
通常の面接で自己破産の有無を聞かれることはまずありませんが、金融機関や資産を扱う職種などでは、問われることがあり嘘をつくとトラブルになりますので、この場合は誠意を持って事実を伝えましょう。
まとめ:自己破産後の就職・就業が気になる!公務員にはなれるのか?
いかがでしたか? 今回は、自己破産後の就業や就職について、解説しました。
自己破産をしても就業先や就職しようとしている会社にその事実がバレることは基本的にはありません。また、自己破産は公務員の欠格事由にあたりませんので、破産認定後に職に就くことや、就業を継続することは可能です。
ただし、嘘をついて採用されたり、就業制限中にそれを守らないなどは大きな問題になりますので、規則に沿って対応する必要があります。
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