2020.10.22

M&A、事業譲渡で発生する税金について解説!

経営戦略の有効な手立てであるM&Aですが、年々それは広がりをみせており、大手企業に留まらず事業承継問題に悩む中小企業にも取り入れられています。

M&Aや事業譲渡行えば当然のこととして税金が課せられますが、その内情をご存知の方は少ないのではないでしょうか?

そこで本記事では、事業譲渡やM&Aによって発生する税金の種類や、節税対策について解説していきます。

事業譲渡・事業売却の実施で課せられる税金とは

M&Aや事業譲渡はビジネスを加速させるための取引です。事業の全部または一部を、対価を得て引き渡す手段で、事業の拡大や廃業を回避する目的などで利用されます。

この際の取引に課せられる税金は金額が大きいので、あらかじめ税金額について試算しておかなければ、取引後の算段が狂うことになるでしょう。

まずは、事業譲渡、M&Aでかかる税金の種類についてみていきます。

M&A、事業譲渡・事業売却でかかる税金の種類について

事業譲渡、M&Aでかかる税金の種類は次のものです。

  1. 法人税
  2. 消費税
  3. 不動産取得税
  4. 登録免許税

順に詳細をみていきます。

①事業譲渡、M&Aは事業を売り手から買い手に売却します。

そこで発生した売却益について売り手側は法人税を支払う必要があり、そのほか、地方法人税法人住民税事業税などが課せられます。(法人税は、売却益に対して税率をかけて算出されます。)

②事業譲渡には消費税が課せられます。

「売却益から非課税となる対象分を差し引いた額」に対して算出されるものですが、買い手が売り手に対して該当額を支払い、売り手が納税することになります。

消費税が課せられるのは、「土地以外の有形固定資産」「営業権など無形固定資産」「棚卸資産」であり、消費税がかからないのは「土地」「有価証券」です。

③④事業譲渡、M&Aによって買い手側が不動産を取得したのであれば、不動産取得税が課せられ、該当不動産の登記にかかる登録免許税が発生します。

以上は、事業譲渡、会社売却の場合にかかる税金であり、株式譲渡によるM&Aであればこれらの税金は発生しません。かわりに、株式譲渡による売却益が発生したときには譲渡所得税が課せられます。

M&A、事業譲渡でかかる税金は抑えることは出来るのか?節税対策について

まずは、「売り手側の節税」から見ていきましょう。

事業譲渡によって得た売却益に対する税金の節税はできませんが、退職慰労金を利用して、役員個人の税金を抑えることができます。

同じ金額とした場合、売却益に対してかかる税率に比べて、退職金に課せられる税率の方が低く定められています。

会社側としては、退職金分は損金として計上できますので、その分節税となります。ただし、役員への退職金が常識外に高額であるなどであれば、税務署から指摘を受ける可能性がありますのでご注意ください。

続いて、「買い手側の節税」について見ていきましょう。

譲渡する際の買取額の明細には、のれん料とも呼ばれる営業権が含まれていることがありますが、これは、ブランドや看板に対する対価を指しています。

営業権について、買い手側は費用を5年間の減価償却で損金に算入できます。(株式の譲渡であれば、営業権の損金参入はできませんのでご注意ください。)

まとめ:M&A、事業譲渡で発生する税金について解説!

いかがでしたか?今回は事業譲渡、M&Aによって発生する税金をテーマにお届けしました。

事業譲渡、M&Aはビジネスの可能性を高めるための手段として、会社の規模に関わらず広く採用されつつある方法です。

事業承継に悩む中小企業の廃業回避や、資源利用の有効化などのメリットはありますが、事業譲渡の取引にかかる税金について心づもりが必要です。

法人税など売却益に対しての課税は大きく、売却価格はそれを考慮して決定するべきでしょう。また、抑えられる税金については上手に対応して実り多い事業譲渡、M&Aを実行しましょう。

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