2020.10.31

未払い給料をどう回収するのか…その方法を徹底解説!

経営不振や自然災害により給料が払えていない経営者の方は、従業員が未払い給料を回収する方法についてご存知でしょうか?

本記事では、「従業員がどのような方法を使って未払い給料を回収するのか」という点をテーマにお届けします。

事前に未払い給料の回収方法を把握しておくことで、リスク回避できる可能性もありますので、しっかり理解を深めておきましょう。

従業員はどのようにして未払い給料を回収するの?6つの方法を紹介

それでは、従業員が未払い給料を回収する方法を6つ見ていきましょう。

企業と直接交渉

未払い給料を回収する方法として最初に行うことは、企業との直接交渉です。

給料を支払うことは義務だと企業も認識していると思いますが、支払期日に支払われない場合、何かしらの理由があるはずです。

そのため、まずは企業に給料が未払いである旨を伝え、「なぜ支払われていないのか」や「支払いの見込み」などについての説明を求めます。

企業にメールや文書で請求

企業に未払い給料の支払いを求めた旨を何らかの形で残したい場合は、メールや文書で請求する方法があります。明確な要求があれば、企業側も無視することはできません。

より強い姿勢で臨みたい場合は、「内容証明郵便」で支払いを求める手段がありますが、内容証明郵便自体に特別な効力はありません。

法的な意味合いはメールや書面での督促と変わりませんが、書面を送った事実と内容、企業が受け取ったことも郵便局に記録されます。

そのため、企業は「そのような文書は受け取っていない」などと言い逃れできません。また、法的手段を取る際の準備行為として内容証明郵便を送るケースもあります。

民事調停

民事調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、企業と従業員の双方が合意して話合いで解決をします。

また、調停手続では裁判官と調停委員が参加し、当事者双方の意見を聞き、お互いが納得できるような解決案を提示します。

労働審判・民事訴訟

続いて、「民事訴訟」と「労働審判手続」を見ていきましょう。

民事訴訟とは、法廷で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、判決によって紛争を解決する手続きのことを言います。

訴訟手続でも和解を試みるケースもありますが、判決を見据えて手続きが積み重ねられるため、時間がかかってしまいます。

労働審判手続とは、裁判官1人と労働審判員2人で構成され、労働審判委員会が労働問題について審議する手続きを指します。これは民事訴訟の手続きと比較すると、迅速に処理されます。

労働審判では、両者の話し合いでの解決を目指します。もし話し合いが難しい場合、裁判所から心証に基づく一定の審判が下され、この審判に異議がある場合は通常訴訟に移行します。

しかし、労働審判の決定が通常訴訟で大きく覆されることは少ないでしょう。

少額訴訟

簡易裁判所には、通常訴訟と少額訴訟という手段があります。基本的に請求額140万円以下の事件を取り扱う簡易裁判所ですが、さらに低い請求額60万円以下の場合にも少額訴訟という簡易的な裁判の手続きを利用することができます。

少額訴訟は、基本的に1回で判決に至るため、迅速に回収したい場合に役立ちます。

支払督促

支払督促というワードから、手紙やメールなどがくるのではないか、と思う方も多いでしょう。しかし、これは裁判所の法的な手続きを指します。

具体的に説明すると、所管の簡易裁判所に、企業に対する請求内容を記載した支払督促申立書を提出します。その後、裁判所の確認を受けた上で企業に送ります。

裁判所から支払督促の文書が企業に送られ、2週間以内に異議申し立てをしない場合には、申立人は支払督促について、追加で仮執行を付するように申し立てることもできます。

この申し立てに関しても、2週間以内に異議申し立てをしない場合、支払督促の内容が法的に確定します。

このように、企業が支払督促を無視し続けると、申立人の主張する通りの権利が確定されてしまいますので、経営者として無視できない文書となるでしょう。

もし、経営者として支払督促に異議を述べた場合、「民事訴訟」に移行することとなります。

まとめ:未払い給料をどう回収するのか…その方法を徹底解説!

昨今の状況下で経営難に陥っている会社も少なくないでしょう。とはいえ、経営難を理由に従業員への給料を支払わないというのは許されることではありません。

給料が支払えないという状況を作らないためにも、資金繰りをしっかり行っておきましょう。

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