会社倒産を視野に入れている経営者の方が不安に思うこととして、「家族への影響」が多く挙げられます。
特に倒産して破産するとなった時に、家や車、学校やそれまでの暮らしがどのように変わるのかについて気になるのではないでしょうか?
そこで本記事では、会社が倒産した後の生活への影響について様々なケースから解説していきたいと思います。
倒産した後の代表者の家族について
家族が経営している会社が何らかの理由で倒産してしまい、負債が残っている場合は家族に影響は及ぶのでしょうか?
法律上では負債を他の家族が肩代わりする必要はないとされています。負債を抱えている個人とその家族は別個で考えられており、債務者が自己破産した場合でも最低限の財産と家族の財産は守られます。
破産時に保護される財産は以下の通りです。
- 家財(高級なものを除く)
- 調理用品
- 燃料
- 衣服(高級なものを除く)
- 99万円以下の現金
現在住んでいる家が賃貸契約の場合は、基本的にそのまま住み続けることができます。
自己破産をしたことを理由に賃貸契約を解除すること、更新を拒否する権利はありませんが、家賃の滞納などの理由がある場合はもちろん別になってきます。
家族の財産や就職等に影響はない
配偶者や子供の財産については、家族が自己破産した後も守られると説明しました。
破産者の配偶者が自分で購入した財産は換価処分されることはなく、つまり車・家・不動産あるいはその他の財産についても同様です。
ただし、以下のいずれかにあてはまる場合は、家族の名義であっても処分の対象となることがあります。
- 破産前に意図的に名義を移したもの(財産隠し)
- 名義は配偶者だが本人以外が資金を出したと判断されるもの
- 会社から不正に得た資金
経営者の父・夫が破産した際に気を付けること
家族が自己破産した場合には、その妻や子供は守られると説明しましたが、どうしても気を付けなければいけない点があります。
それが、下記の2点になります。
- 家族が連帯保証人だった場合は返済義務が生じる
- 生活が変わることで家族に影響が出る
経営者であった人が、配偶者や子供など家族を連帯保証人にしていた場合は当然返済義務が家族に移ります。
連帯保証人が返済できないと判断した場合は、ご夫婦または親子で自己破産しなければいけない状況も考えられるでしょう。
また、信用情報などには関係ないとしても、収入が減ったことで生活に支障が出る場合もあります。
たとえば持ち家や車を手放したりして引越しを余儀なくされたり、私立の学校に通っている場合は、学費支払いの関係で転校する必要があるかもしれません。
家族にお金を借りていた場合は?
家族が会社に貸付を行っていた場合、会社が破産すると家族も債権者として扱われます。
破産時に回収した財産を他の債権者と配当することになったとしても、そもそも配当する財産がない場合には、返済が受けられないことになる点も念頭に入れておきましょう。
しかし、破産者が破産申し立てを行う前に、家族だけに返済を行うことはできません。それは偏頗弁済(特定の人にだけ偏った返済をした)と判断され、破産手続き時に返還が要請されます。
専門家に相談して自由財産制度などを活用しよう
支払い能力がない状態に陥った場合、自己破産をするにしても債務整理を行うにしても、まずは弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。
結果的に自己破産をすることになったとしても、自由財産の拡張として手元に残る財産をいくらか増やせる可能性もあるためです。
価値のある家や車など大きいものは難しいかもしれませんが、煩雑な破産手続きを行うためにも専門家の手を借りましょう。
まとめ:会社倒産後に家族に及ぼす影響について知ろう
債務の管理ができていない状態であっても、家族への影響から破産に踏み切れないとお考えの経営者の方もいます。
しかし、本文中でもご紹介した通り、破産後は返済義務などが家族に移ることもありません。
ただ、それまでの生活が変わる可能性も高いですので、申立て前に専門家のアドバイスも受けながらよくご家族で話し合ってください。