破産する場合、破産手続きの内容によって「債権者集会」が開催されることがあります。
実際に債権者集会を行う場合、持ち物や服装に迷ったり、何回くらい開催されるのだろうと悩んだりする方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、債権者集会の基礎知識から、債権者集会に出席する際の注意点などを詳しく解説していきます。
債権者集会とは?
「債権者集会」とは、破産時の処理方法が管財事件となる場合、債権者に対して破産手続の進捗報告や意見聴取などを行うために、裁判所にて開催される集会のことを指します。
具体的に説明すると、破産申立人の財産・換価状況・配当の見込みといった情報を債権者に報告して破産管財人が債権者から意見や質問などを聞く手続きです。
債権者集会には、以下のような立場の方が出席します。
- 裁判
- 破産管財人
- 債務者(破産者)
- 債権者
- 弁護士
そして債権者集会には、「財産状況報告集会」「廃止意見聴取集会」「計算報告集会」「任務終了報告集会」と4つの種類があり、破産手続の段階ごとに開催されます。
債権者集会に出席する際の注意点とは?持ち物は必要なの?
債権者集会を行う場合、「持ち物は必要なのか」「何回開催されるのか」といった疑問が出てくるでしょう。
そこでここからは、そういった債権者集会について気になることや、注意点などを見ていきます。
注意点1:持ち物や服装について
債務者が債権者集会へ出席する際、持ち物や服装に指定はあるのか気になる方もいるでしょう。
結論からいうと、債権者集会では持ち物や服装にコレといった決まりはありません。しかし、スーツなどのなるべくきちんとした服装で出席しましょう。スウェットやジャージといったラフな服装は、言うまでもなく避けるべきです。
また、持ち物に関しては、何かあった際のために免許証などの身分証や筆記用具、印鑑などを準備しておくことをおすすめします。
注意点2:債務者(破産者)は必ず出席する
債務者には、債権者集会への出席義務が課せられていますので、必ず債権者集会へ出席しましょう。もちろん、代理人として弁護士の方の同席してもらうことは可能です。
なぜ債務者は必ず出席すべきなのかというと、そもそも出席義務があるだけでなく債権者集会にて破産手続が終了すれば、そのまま免責許可に移行するためです。
免責許可を受ける際、債務者不在だと許可をもらえないケースもあります。免責許可が受けられないと、借金がなくなりませんので留意しておきましょう。
注意点3:時間厳守
債権者集会の日時は裁判所によって指定されますので、時間厳守で出席するように気をつけましょう。
債務者は債権者に対して迷惑をかけている側ですので、誠実な姿勢を見せるためにも、まわりの印象が悪くなってしまう行為は避けなくてはなりません。
注意点4:債権者集会は複数回開催される
債権者集会は何回くらい開催されるのか気になる方もいるでしょう。
結論からいうと、一般的に3〜4回ほど開催されます。もちろん、1回で終了するケースもありますが、破産管財人が債務者の資産を全て換価するまで時間がかかるため、複数回にわたって開催されるケースがほとんどです。
まとめ:債権者集会に出席する際の持ち物とは?その他の注意点についても解説
今回の記事をご覧になって、債権者集会の全体概要が恐らく掴めたのではないでしょうか?
債権者集会に出席する際、持ち物や服装に決まった基準はないため自由となっていますが、きちんとした服装で臨みましょう。また、債権者集会には恐いイメージがあるかもしれませんが、集会には決まった流れがありますので、そう恐れることはありません。