2020.12.14

破産をしても車を残す方法とは?対処方法や注意点まで紹介!

破産した場合、原則として車は処分対象になり、回収されてしまいます。しかし、処分されない例外があるのも事実です。

そこで今回は、破産した場合でも車を残す方法や、その条件をテーマにお届けしていきます。

また、車を回収されたくない場合の対処法なども紹介しますので、ぜひご覧ください。

破産後でも車を残す方法はあるの?車が回収される条件を紹介

冒頭でもお伝えしたとおり、破産をしても車を残す方法はあります。車を引きあげられる基準を踏まえて見ていきましょう。

破産の後に車を残せるかどうかは、「車のローンが残っているかどうか」「現在の査定額はいくらか」によって判断され、条件が以下になります。

  • ローンが残っている場合:ローン会社が回収
  • ローンが残っておらず査定額が20万円以上:裁判所が回収
  • ローンが残っておらず査定額が20万円未満:回収されない

上記の結果から、「ローンが残っていないこと」「査定額が20万円未満であること」の双方を満たすことができれば破産後でも車を残すことが可能できるのです。

また、正当な理由があれば、裁判所で車を残すことを認める場合もあります。

破産で車を回収されたくない場合の対処法を紹介

破産の際に車を回収されたくない場合の対処法を紹介します。

ローン返済を第三者が代わりにする

ローン返済する際、親・子供・保証人の誰かが一括で支払いを行うことで、車を残すことができます。とはいえ、前述したとおり車の査定額が20万円を超える場合、裁判所に差し押さえられてしまいますので注意が必要です。

そのため、第三者がローン返済する場合には、車の査定額を事前に調べておくと良いでしょう。

そもそも破産以外の債務整理を選択する

どうしても車を回収されたくない場合、破産以外の債務整理を検討してみましょう。

債務整理の一つに「任意整理」というものがあります。弁護士・司法書士などが間に入って借金額・返済方法などについて交渉を行い、和解契約を締結します。

整理しなければならない借金・財産の処分を自由に決定できるため、回収されたくない車を対象から外せます。

もう一つが「個人再生」です。裁判所の力を借りることによって、5分の1ほどまでに借金を減らせる可能性がものです。個人再生であれば、本人所有の車の場合、回収されることはありません。しかし、ローン会社名義の車の場合、引きあげられる可能性が高いので注意しましょう。

破産者が車を残す場合の注意点とは

破産する場合、本人が所有しているもののみ回収されます。つまり、家族が所有しているものは回収対象には入りません。

しかし、破産手続きしている途中や直前に、所有している車の名義を家族などの第三者に変更することはNGです。

万が一、裁判所にバレてしまうと、財産隠しと判断されてしまいます。その場合、「免責が受けられない」「破産後も借金が残る」といったリスクもあるのです。

その他の注意点として、自分で一括返済しないことが挙げられます。破産の受任通知で債権者からの請求を止めておきながら特定の債権者にだけ支払うことは、他の債権者からすると不公平となるため、破産法で禁止されています。

まとめ:破産をしても車を残す方法とは?対処方法や注意点まで紹介!

いかがでしたか?今回は破産と車を残すことをテーマにお届けしましたが、破産する際、車を残すことができるかどうかは、ローンの支払い状況や車の価値によって変わるということでした。

破産をしても車を残すためには、ローンの返済完了に加え、車の査定額が20万円未満となっています。その条件以外は、原則として引きあげられてしまいます。

もし、どうしても車を残したい場合は、任意整理や個人再生を行うことを検討しましょう。

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