2020.12.9

債権者集会を欠席するとどうなってしまうのか?

「体調が優れず債権者集会に参加できそうにない…」

「どうしても外せない用事と重なってしまった…」

このような場合、債権者集会の日時を変更できないのか、欠席してもよいのかと悩む方もいるでしょう。

そこで本記事では、「債権者集会を欠席してもよいのか」「欠席するとどうなるのか」について解説していきます。

そもそも債権者集会とは?

債権者集会とは、裁判所管理のもと債権者に対して

  • 債務者(破産者)が破産するまでに至った経緯
  • 財産の換価状況
  • 破産手続に関連する情報

などを報告し、債権者の意見を破産手続に反映されるために開催される集会のことを指します。

債権者集会が開始すると、まずは破産管財人から「破産申立人の財産状況」について説明されます。

次に、破産管財人が計算した結果、債権者にどのような配当がなされるのか報告されます。その後、債権者の意見や質問を聞き回答する質疑応答が行われます。

財産の換価が第1回目の債権者集会までに終わっていれば破産手続は終了します。しかし、財産があるのであれば、第2回第3回と続行して日時が決定される流れとなっています。

債権者集会への出席義務がある人とは?

破産法上、破産会社の代表者債務者には債権者集会での説明義務が課せられていますので、出席義務もあると解されています。

また、破産申立代理人も同様に説明義務が課せられているため、出席義務もあると解釈されています。

実は、この出席義務は破産会社の代表者や代理人弁護士だけではありません。

現在、理事や取締役、執行役員、監事、監査役および清算人、それに準ずる者や従業員、あるいは過去にその地位にあった者にも課せられているのです。

とはいえ、会社代表者以外の者が債権者集会に出席することは少ないのが現状です。

債権者集会の出席義務が免除されるケースとは?

破産会社の代表者は、必ず債権者集会に出席しなければなりませんが、病気などのやむを得ない事情がある場合は欠席しても問題ありません。

ただし、事前に代理人弁護士から上申し、裁判所の許可が必要となります。

では、特別なケースではありますが、債権者が激怒しており破産会社の代表者が出席すると身の危険がある場合ではどうでしょうか?結論からいうと、この場合、欠席することは認められます。裁判所によっては、このようなケースに対応するシステムができており、安全に出席し、安全に退席できるような配慮がなされています。

債権者集会を欠席した場合どうなるのか?

病気などやむを得ない事情や正当な理由のない欠席は、説明義務に違反するとされ「免責不許可事由」に該当するので問題となってしまいます。

急な体調不良など、やむを得ない場合は緊急性の度合いにもよりますが、証拠となり得る診断書などを提出した方が良いでしょう。

また、債権者集会は裁判所が開いている平日の日中に開催されます。そのため、仕事をしている方であれば仕事を休む必要があります。

しかし、「仕事が忙しくて休めない」「債権者と顔を合わせたくない」などの理由で債権者集会を欠席したり、期日を変更したりすることはできません。

債権者集会は、破産手続の中でも重要な手続きの1つですので、正当な理由なく欠席すれば、債務者の説明義務を果たそうとしなかったとみなされ、手続きに関する免責不許可事由に該当する可能性が非常に高いです。

また、裁判官や破産管財人は、債務者が誠実な態度で手続きに協力しているかどうかを見て、免責すべきかどうか判断します。

無断欠席してしまうと、免責されない可能性が一気に高まるため絶対にやめましょう。

まとめ:債権者集会を欠席するとどうなってしまうのか?

いかがでしたでしょうか?破産会社代表者には説明義務があるため、債権者集会へ必ず出席しなければなりません。

しかし、病気などのやむを得ない事情がある場合には事前に裁判所へ連絡し、医師の診断書を提出しましょう。万が一、無断欠席してしまと、免責されない可能性も出てきてしまいますので十分に注意が必要です。

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