2020.11.24

2020.11.24

会社が自己破産・事業停止になるとどうなるのか?

会社を経営していると、どうしても業績が悪化してしまうこともあります。債務が大きくなったり、世界情勢によって泣く泣く倒産してしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、事業における「自己破産」と「事業停止」について解説していきます。

どちらも難しいことでありませんので、経営者として生活していくのであれば是非覚えておきましょう。

自己破産と事業停止とは何なのか

まずは、自己破産から簡単に解説します。

自己破産とは、支払不能になった債務が発生した場合、裁判所に申請して債務を免除してもらう手続きのことを指します。

この手続きを進めることによって、いわゆる「自由財産」と呼ばれる最低限の財産以外は処分する必要があるのですが、それによって一切の債務が免除されるのです。

そのため、自己破産以降は債権者からの取り立てや督促などはなくなります。家族なども連帯保証人になってない限り影響はありません。

一方の事業停止とは、経営悪化などによって経営破綻し事業の継続が難しい状態となり、事業を停止した状態のことを指します。

こちらは「自由財産」以外の財産も手元に残りますが、債権者に対して返済義務も残ってしまうのです。ただ、事業停止した場合のほとんどで「自己破産」や「民事再生」などの手続きに進むと思います。

このような手続きは、専門家である弁護士などに相談するのが最も確実です。

事業停止と従業員の雇用関係について

会社の自己破産は裁判所に申し立てることで行うのですが、申し立てを行う前もしくは同時に経営してきた事業は停止となることがほとんどです。

そのため、会社は動かなくなりますし、支払いの停止など処理することは多くあります。それと同時進行で、今まで働いていた従業員を解雇しなくてはいけません。基本的に即日解雇は解雇無効となるのですが、破産を前提とした事業停止であれば解雇が有効になることがほとんどです。

従業員に対する感謝や、最後の誠意を明確に伝えることも大事なことです。

これまで会社を支えてきてくれた従業員だからこそ、事業停止による解雇とその理由を真摯に伝えましょう。それと同時に、離職手続の履行が行えるように準備していくことが大切です。

まずは「解雇通知書」を準備し、会社側が後日従業員に対して「離職票」を渡します。この離職票を迅速に渡すために、ハローワークに対して会社が提出する「雇用保険被保険者離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」を準備しておきましょう。

給与面に関してはやることが多く、「解雇された日までの給与計算」「未払いだった賃金の有無と支給について」「源泉徴収票の作成」など準備する必要があります。

給与面はトラブルに発展しやすいので、できるだけ早く解決できるようにしましょう。その他にも「異動届」を各市町村へ提出する準備や、年金事務所に提出するための「被保険者資格喪失届」「適用事業所全喪届」を準備したり、健康保険の切り替えなど従業員に説明することは沢山あります。

まとめ:会社が自己破産・事業停止になるとどうなるのか?

今回の記事をまとめると以下のようになります。

  • 自己破産とは、裁判所に申請して債務を免除してもらう手続きのこと
  • 自己破産を行うと、「自由財産」以外の財産をすべて処分する必要がある
  • 事業停止とは、経営悪化によって事業の継続が難しくなって事業を停止すること
  • 自己破産も事業停止も従業員の解雇で問題が起こりやすいので事前にしっかり準備する

「自己破産」と「事業停止」の違いはお分かりいただけたでしょうか?最近では倒産や閉館などの話をよく耳にしますが、やはりコロナの影響などもあるのでしょう。

自己破産すると債務は免除されますが、周りに影響のでるものですので、慎重な判断が必要です。

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