自己破産すると、すべての借金がなくなるというイメージがあるかもしれません。
しかし、状況によっては自己破産後も支払いが生じ、場合によっては自己破産で残す予定だった財産を返済に充てられてしまう可能性もあります。
ここでは、自己破産における税金の扱いや受任通知との関係について詳しく解説していきます。
Contents
自己破産とは?自己破産の自由財産と免責
そもそも自己破産とはどのような手続きなのでしょうか?受任通知にも関係する自己破産の自由財産や免責についても確認しておきましょう。
裁判所に申し立てる債務整理1つ
自己破産とは、借金の返済などが難しくなった際に裁判所に申し立てをして債務(借金)を免除してもらう制度です。
その際に、財産などを債権者に対して配当として分配するため、所有していた財産はほぼなくなる代わりに借金がなくなります。
自由財産と免責
先程、「所有していた財産はほぼなくなる」と説明したように、一部の財産は生活のために残すことができます。これを「自由財産」といい、自由財産は法律で差し押さえが禁止されています。裁判所に認められれば自由財産と増やすことも可能です。
一方で、裁判所に借金などの返済を免除してもらうことを免責といいます。
自己破産では借金の多くが免責となりますが、すべての借金がなくなるとは限らず、場合によっては自己破産後にも継続して返済しなければなりません。
滞納税金が原因?受任通知の送付で起こる差し押さえとは
ここで気になるのが、免責にならない借金です。免責にならない債務は、自己破産の手続きにおいても重要なポイントになります。
自己破産で免除されない債務
自己破産で免責にならないものを具体的に挙げてみましょう。
- 滞納している税金
- 年金や健康保険などの社会保険料
- 養育費 など
税金の滞納は他の債務と異なり、裁判なしで差し押さえができるのが特徴です。
督促状を出しても支払いの様子がなければ次の段階である「滞納処分」に進み、滞納処分が下されると短期間のうちに差し押さえがおこなわれます。これは債務整理をしている、していないに関係ありません。
自己破産においても同じですが、本来ならば自債務者に有利に働く利点までもが税金の延滞があるとマイナスに転じることがあります。
税金の延滞で生じるデメリット
自己破産では自由財産が認められていますが、税金の滞納処分の場合は法律で認められている一部の財産を除いて差し押さえが可能です。
そのため、税金の滞納がない状態に比べて手元に残せる財産が大幅に少なくなる可能性があります。
また、自己破産の手続きに入ると差し押さえができなくなり、それまでに差し押さえられていた財産を中止にすることも可能です。
しかし滞納処分は除外になるため、破産手続き前におこなった差し押さえを返還してもらうことができません。
このように自己破産をする際に税金などの滞納があると、通常の手続きよりも手元に残るものが少なくなり、破産手続き後の生活の立て直しにも支障をきたす可能性がでてきます。
受任通知の送付で差し押さえの可能性も
ここで問題になるのが、自己破産の手続きに入る際に依頼した弁護士などが送る受任通知の効果です。受任通知を債権者に送ることで督促などを止める効果がありますが、税金についてはどのような扱いになるのでしょうか?
税金の延滞は自由財産で扱いが異なったように、受任通知で督促や取り立てを止めることはできません。反対に、受任通知の送付によって滞納処分を下し差し押さえに入る可能性があります。
受任通知の送付は支払いを止める効果もあり、通常ならば経済的な立て直しや弁護士費用の支払いなどに充てることができます。
しかし税金の延滞がある場合は、それらも滞納処分に差し押さえられ、弁護士費用や生活費までもが不足する事態になりかねません。税金の延滞がある中での自己破産は、専門家によく相談し、受任通知の送付なども慎重におこなう必要があります。
まとめ:自己破産で注意すべき受任通知と滞納税金の関係とは?
自己破産では生活のためにある程度の財産が認められますが、税金の延滞があると差し押さえられ、残る財産が少なくなる可能性があります。
また、仮に自己破産となっても交渉次第では分納が可能になるケースもありますので、優先的に支払うのが難しくても放置せず、まずは相談してみてはいかがでしょうか。