会社倒産というと、「会社がなくなる最後の手段」というイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、実際には会社や事業を継続したまま再建を目指す倒産手続きも存在するのです。
今回は、「会社の立て直しを前提とした倒産手続き」について詳しく解説していきます。
会社や事業を残すための再建型倒産手続き
倒産手続きには、大まかに2種類に分けられ、私たちがよく思い浮かべるのは、清算型の倒産手続きかと思います。
- 再建型:債務を返済可能な範囲に整理して事業を継続する
- 清算型:残った財産を配当して残りの債務を免除する
再建型の倒産手続きの中にも種類があり、以下のようなものがあります。
民事再生
民事再生は、経営状態が悪化した企業が再生計画を策定し事業再建を図る手続きのことです。法人格、個人に関係なく利用でき、再建型手続きの基本だと言えます。企業の債務は金融機関等債権者と交渉し、同意を得て利息カットなど返済可能な範囲に調整します。
主に、
- 自力再建(再生計画に基づき収益を上げて弁済を行う)
- スポンサー(スポンサーとして他社や投資家から支援を受け再建を目指す)
といった方法に分かれます。
また、コア事業を受け皿となる会社に譲渡して、旧会社を清算して債務整理を行う方法もありますが、事業譲渡をするためには裁判所の許可が必要です。民事再生のメリットとしては、事業が継続できることの他に、現行の経営陣が残ることが挙げられます。
会社更生
会社更生(または更生手続き)も、事業継続が可能な再建型の倒産手続きですが、これは株式会社だけが用いることができます。会社更生法1条により、「窮境にある株式会社が更生計画を策定し、遂行することにより会社事業の維持構成を図る」と定義されています。また、株式会社の中でも、倒産することで世間一般に大きな影響を与える、規模の大きい会社が利用することが多いことでも知られます。
実際に会社更生手続きを行った会社には、
- 三洋証券
- 武富士
- ハウステンボス
- NOVA
- 日本航空
- ウィルコム
など、有名企業も多いのです。会社更生の手続きを進めるためには、株主総会で決議され経営陣は退陣し、裁判所が選任した管財人の指導のもと、厚生計画を進めます。
再建型任意整理手続き
再建型任意整理手続き(任意調停)とは、民事再生手続きや会社更生手続きとは異なり、裁判所を通さず直接債権者と交渉して債務整理をする方法です。金融機関との関係などにもよりますが、年商20億円以下・負債総額10億円以下の会社の債務整理として利用されることが多いようです。
再建を望めるかの判断材料
会社の立て直し(再建)ができるか、破産等の清算型手続きをすべきなのかという判断材料は、状況により異なりますが、以下の要素が重視される傾向にあります。
- 経営者が事業を継続する能力があるか
- 運転資金の確保など資金繰り対策をしているか
- 収益性が見込める事業か
- 経営が悪化した原因は何か
- 将来性がある企業なのか
- 債権者から理解を得られているか
以上の要素を満たしていると、再建手続きをして事業継続した方がいいと判断されます。逆に、先細りの事業であったり、経営者が高齢で後継者がいなかったり、利益を生み出すのが難しいと判断された場合は、清算型の手続きを勧められる可能性も高いです。
まとめ:会社立て直しを前提とした倒産方法について詳しく解説
会社立て直しのために再建型の倒産手続きが利用可能か、弁護士などの専門家に相談しながら、整理してみるとよいかもしれません。無理のない返済に抑えることで、事業の立て直しに集中できます。ただし、再建型手続きをするのにも費用がかかりますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。