2020.10.30

個人や法人が不動産売却をする際に必要な書類一式とは

「不動産売却を検討しているが必要書類について事前に把握しておきたい…」

「個人と法人で不動産売却における必要書類に違いがあるのか知りたい…」

このような方はいらっしゃいませんか?

不動産売却においては必要となる書類が多々ありますので、事前にそれらを知っておけばいざというときに安心でしょう。

そこで本記事では、法人や個人が不動産を売却するときに必要な書類を種類別に解説していきます。

不動産売却に必要な書類とは?

不動産を売却するときに必要な書類は売却する物件の種類によって異なり、

  • 権利に関する書類
  • 売却しようとする土地に関する書類
  • 売主についての書類

に分類することができます。

それでは、それぞれについて見ていきましょう。

不動産の権利に関する書類

まずは、売却しようとする当該不動産について、登記名義人が所有者であることを示すための書類である「登記識別情報通知」または「登記済権利証」が必要です。

この書類は不動産の登記が完了したときに法務局から交付されるものですが、無くしてしまったら再交付はできません。しかし、紛失したときは、法務局で代替手段の手続きが可能となっています。

そしてもうひとつ、「固定資産納税通知書」が必要です。

不動産売却にあたり固定資産税は、不動産取引の決済日を基準に売主と買い手で分担して負担しますので、信憑書類(取引の証拠となる書類)として求められます。

また、不動産売却時に必要となる登録免許税は固定資産評価額に準じて計算されるため、本書類が必要なのです。

売却しようとする土地に関する書類

不動産のうち土地を売却するのであれば、「境界確認書」と「地積測量図」が求められます。

境界確認書とは、隣地との境界を明記した書類ですが、もし存在しないのであれば作成することになります。また、土地の地積を確定した図面である地積測量図が手元にないのであれば、法務局で申請して取得が可能です。

売主についての書類

不動産を売却するのであれば売主についていくつかの書類が求められます。

  • 身分証明書
  • 実印と印鑑証明書
  • 住民票

身分証明書は本人確認のために運転免許証やパスポートなどが必要になります。

印鑑証明書、住民票は一般的に提出先の判断として3ヵ月の有効期限を設けていますので、その期日以内のものを準備してください。

ちなみに、売却しようとしている不動産に共同名義人がいるのであれば、全ての名義人についての書類が必要になってきます。

法人が不動産を売却するときに必要書類

不動産を売却しようとするのが個人ではなく法人の場合は、準備する書類が異なります。

  • 土地の所有者である法人の登記事項証明書
  • 会社の実印と印鑑証明書
  • 法人代表者の身分証明書
  • 固定資産納税通知書

発行手続きが必要な証明書等については、3か月以内に発行されたものをご準備ください。

不動産売却・必要書類を準備するタイミングは?

不動産物件の売却の流れとしては、「不動産会社に相談及び売却依頼」→「売却条件の決定と買い手探し」→「売買契約へ」となります。

必要書類はそれぞれの節目で必要ですが、書類によっては取得に時間がかかるものなどもありますので、売却を検討し始めた時点で全てを準備しておきましょう。

また、売却する不動産に共同名義人がいる場合などは、立ち合いが必要となることもありますので、事前に相談しておくのがおすすめです。

まとめ:個人や法人が不動産売却をする際に必要な書類一式とは

いかがでしたか?今回は、個人や法人が不動産を売却するときに必要な書類について解説しました。

不動産売却には定められた書類がたくさんあり、そのいずれが抜けていても契約に進むことができません。

契約者や立会人との席で書類がないと、契約が叶わないなど大きなトラブルになり得ますので、仲介の不動産屋などを通じて事前にもれなく準備しておきましょう。

また、不動産売却時には、購入時に交付された書類が必要ですので、不動産書類は常日頃から保管を徹底しておくことをおすすめします。

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