自身の経営する会社で給料未払いを引き起こしてしまった場合、どのような対処をするのがベストなのでしょうか?
どのような対処をすればいいか分からず、いつか経営破綻してしまうのではないかと不安な経営者の方も多いと思います。
そこで本記事では、給料未払いが発生する原因や、未払いを起こしてしまった場合の対処法などを詳しく解説していきます。
焦らないためにも、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
給料未払いが起こってしまう原因とは?
給料未払いとは、端的に企業側が労働契約・就業規則などで定められている賃金を決められた日に支払わないことです。
経営者の方であれば給料未払いの意味は既にご存知だったと思いますが、なぜそれらが起こってしまうのか気になりますよね?
まずはなぜ給料未払いが起こるのか?その原因について見ていきましょう。
経営不振
まず、考えられるのが経営不振によるものです。企業の業績が思わしくない場合、従業員に支払う賃金がなくなってしまい、その結果として給料未払いとなってしまいます。
「支払う賃金がないなら仕方ない」と考える方も多いようですが、そもそも労働基準法には経営不振を理由とした給料未払いを認めている内容はありません。
そのため、どのような状況であっても企業側は労働者側に給料を支払う義務があるということを覚えておきましょう。
企業と労働者の間でトラブルが起きた
「労働者が急に退職したから」「企業に迷惑をかけたから」などの理由で、企業側が給料を故意に支払わないケースもあります。
たとえ労働者側が勝手に辞職した、企業側に迷惑をかけたりしたからといって、労働者側に給料を支払わなくていいという理由にはなりません。
給料未払いが経営者にもたらすリスク
これまで解説したように、給料未払いは明らかな法律違反です。そのため、罰則の対象となってしまうなど、多くのリスクが潜んでいます。
そこで、ここでは給料未払いが引き起こすリスクについて解説します。
給料未払いが引き起こすリスク
給料未払いにより考えられるリスクは、以下のような点を挙げられます。
- 遅延損害金が発生してしまう
- 労働基準監督署に申告されてしまう
- 起訴を起こされてしまう
- 会社としての存続が難しくなってしまう
中でも押さえておきたいのが、遅延損害金の発生でしょう。雇用契約書・就業規則で定められた賃金を所定の日に支払われない場合、遅延損害金が発生します。
遅延損害金について商法第514条で「支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利3%)がつく」と定められています。この遅延損害金は民事上の請求権として認められていますので経営者は覚えておきましょう。
給料未払いを起こしてしまうと、信用を失い結果的に会社の存続が難しくなってしまうリスクも存在します。経営者として最も避けたい事態であることは明らかですので、いかなる理由があったとしても給料未払いを避ける方法を知っておく必要があります。
給料未払いを防ぐためには?
銀行への返済を待ってもらえないか相談するのも1つの手ですが、支払いの優先順位を決めるのも有効な手段です。
国や自治体などの、「支払い期限が比較的厳しくない返済については後回しにする」などの手段が考えられます。
ただし、いずれにしても支払い義務があることに変わりはありませんし、相談なしに無断で滞納すると、ものによっては延滞税の発生や差し押さえられてしまう可能性がありますので、事前の相談を忘れないようにしましょう。
まとめ:給料未払いを起こしてしまう原因は?対処法も併せて解説!
いかがでしたか?今回は、給料未払いが発生した場合の対処法を紹介してきました。
不可抗力で未払いになってしまっているケースもあるとは思いますが、労働者から訴訟を求められれば、結果的に経営破綻の引き金になってしまう可能性は否定できません。
後半でご紹介したような方法以外にも、さまざまな手段で未払いを回避する手立てはありますので、「ないものは払えない」と諦めることなく、今できることを検討してみてはいかがでしょうか。